第十七問(廃業等の届出)

【問題 17】

貸金業法第10条(廃業等の届出)に関する次の①〜④の記述のうち、その内容が適切でないものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。

 

① 法人である貸金業者が、合併により消滅した場合においては、合併により存続する法人を代表する役員は、その日から30日以内に、その旨をその登録をした内閣総理大臣又は都道府県知事(以下、本問において「登録行政庁」という。)に届け出なければならない。

② 法人である貸金業者が、合併及び破産手続開始の決定以外の理由により解散をした場合においては、その清算人は、その日から30日以内に、その旨を登録行政庁に届け出なければならない。

③ 個人である貸金業者が死亡した場合においては、その相続人は、貸金業者が死亡した事実を知った日から30 日以内に、その旨を登録行政庁に届け出なければならない。

④ 個人である貸金業者が死亡した場合においては、相続人(唯一の相続人であるものとする。)は、被相続人の死亡後60 日間(当該期間内に貸金業法第6条第1項の規定による登録の拒否の処分があったときは、その日までの間)は、引き続き貸金業を営むことができる。

 

 

 

 

【正解】   1

 

1(×)法人である貸金業者が合併により消滅した場合、消滅した法人を代表する役員であった者が届け出なければならない。

2(○)解散の場合には清算人が届出義務者となる。

3(○)個人が死亡した場合には、その相続人が届出義務者となる。

4(○)みなし貸金業者の規定である。

 

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2016年04月06日