第十五問(利息制限法)

【問題 15】

みなし利息に関する次のa〜dの記述のうち、利息制限法上、その内容が適切なものの個数を①〜④の中から1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。

 

a 貸金業者が、顧客との間で締結した営業的金銭消費貸借契約において、金銭の貸付け及び弁済に用いるため当該契約締結時に当該顧客に交付したカードの発行手数料を当該顧客から受領した場合、当該手数料は、利息とみなされる。

b 貸金業者が、顧客との間で締結した営業的金銭消費貸借契約において、約定された弁済期における口座振替の方法による弁済に係る口座振替手続に要する費用を当該顧客から受領した場合、当該費用は、利息とみなされる。

c 貸金業者が、顧客との間で締結した営業的金銭消費貸借契約において、貸金業法第17 条第1 項に規定する契約の内容を明らかにする書面を交付し、その手数料を当該顧客から受領した場合、当該手数料は、利息とみなされる。

d 貸金業者が、顧客との間で締結した営業的金銭消費貸借契約において、その債務を担保する目的物を競売によらず私的に売却し、売却代金を当該契約の残債務に充当する手続を行った際に、その手数料(当該手続の費用に該当するものではなく、かつ公租公課の支払に充てられるべきものではないものとする。)を当該顧客から受領した場合、当該手数料は、利息とみなされる。

 

 

① 1個

② 2個

③ 3個

④ 4個

 

 

 

 

【正解】   4 

 

a(○)金銭を目的とする消費貸借に関し債権者の受ける元本以外の金銭は、礼金、割引金、手数料、調査料その他いかなる名義をもってするかを問わず、利息とみなす。ただし、契約の締結及び債務の弁済の費用は、この限りでない(利息制限法3条)。ただし、カードの再発行手数料その他債務者の要請により債権者が行う事務の費用には例外規定がある。

b(○)口座振替手続に要する費用を当該顧客から受領した場合、当該費用は、利息とみなされる。(例外規定に該当しない。)

c(○)当該書面は債権者の義務であり、債務所の要請に基づくものではないため、利息とみなされる。

d(○)当該手数料は例外規定に該当しない。

 

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2016年04月06日