第十三問(指定信用情報機関)

【問題 13】
貸金業法第41条の35(個人信用情報の提供)及び同法第41条の36(指定信用情報機関への信用情報の提供等に係る同意の取得等)に関する次のa〜dの記述のうち、その内容が適切なものの個数を①〜④の中から一つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。なお、本問における貸金業者は、非営利特例対象法人及び特定非営利金融法人ではないものとする。


a 加入貸金業者(注1)は、加入指定信用情報機関(注2)に資金需要者等に係る信用情報の提供の依頼をする場合には、内閣府令で定める場合を除き、あらかじめ、当該資金需要者等から書面又は電磁的方法による同意を得なければならない。
b 加入貸金業者は、資金需要者である個人の顧客を相手方として加入前極度方式貸付契約(注1)を締結しようとする場合には、あらかじめ、当該顧客に関する個人信用情報を加入指定信用情報機関に提供する旨の同意を当該顧客から書面又は電磁的方法により得なければならない。
c 加入貸金業者は、資金需要者である個人の顧客を相手方とする極度方式基本契約を締結したときは、遅滞なく、当該極度方式基本契約に係る個人信用情報を、信用情報提供契約を締結した指定信用情報機関に提供しなければならない。
d 加入貸金業者は、貸金業法第41条の36第3項及び同法施行規則第30 条の15(信用情報の提供等に係る配偶者の同意の取得等)第3項に規定する同意に関する記録を、当該同意に基づき指定信用情報機関が信用情報を保有している間保存しなければならない。


(注1) 加入貸金業者とは、指定信用情報機関と信用情報提供契約を締結した相手方である貸金業者をいう。
(注2) 加入指定信用情報機関とは、加入貸金業者と信用情報提供契約を締結した指定信用情報機関をいう。
(注3) 加入前極度方式貸付契約とは、加入指定信用情報機関との信用情報提供契約の締結前に締結した極度方式基本契約に基づく極度方式貸付けに係る契約をいう。

 

① 1個

② 2個

③ 3個

④ 4個

 

 

【正解】 2

 

a(○)加入貸金業者は、加入指定信用情報機関に資金需要者等に係る信用情報の提供の依頼(当該資金需要者等に係る他の指定信用情報機関が保有する個人信用情報の提供の依頼を含む。)をする場合には、内閣府令で定める場合を除き、あらかじめ、当該資金需要者等から書面又は電磁的方法による同意を得なければならない(貸金業法41条の36第1項)。

b(×)加入前極度貸付契約である場合には、同意を得ることを義務付けられていない。

c(×)加入貸金業者は、資金需要者である個人の顧客を相手方とする貸付に係る契約(極度方式基本契約を除く)を締結したときは、遅滞なく、当該極度方式基本契約に係る個人信用情報を、信用情報提供契約を締結した指定信用情報機関に提供しなければならない。

d(○)加入貸金業者は、法第四十一条の三十六第三項 及び前条第三項に規定する同意に関する記録を、当該同意に基づき指定信用情報機関が信用情報を保有している間保存しなければならない。

 

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2016年04月06日