第一問(用語の定義)

【問題 1】

貸金業法上の用語の定義に関する次のa~dの記述のうち、その内容が適切なものの個数を①~④の中から1つ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。

a 事業者がその従業者に対して行う金銭の貸付けは、貸金業に含まれる。
b 資金需要者等とは、資金需要者である顧客又は債権者をいい、保証人となろうとする者及び保証人は、資金需要者等に含まれない。

c 電磁的記録とは、電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものとして内閣府令で定めるものをいう。

d 住宅資金貸付契約とは、住宅の建設又は購入に必要な資金(住宅の用に供する土地又は借地権の取得に必要な資金を含む。)の貸付けに係る契約をいい、住宅の改良に必要な資金の貸付けに係る契約は、住宅資金貸付契約に含まれない。

 

① 1個

② 2個

③ 3個

④ 4個

 

 

【正解】   1

 

 

 

 

a(×)貸金業から除かれるものとして、以下のものが掲げられている(貸金業法2条1項)。

 ①  国又は地方公共団体が行うもの

 ②  貸付けを業として行うにつき他の法律に特別の規定のある者が行うもの (例えば銀行法)

 ③  物品の売買、運送、保管又は売買の媒介を業とする者がその取引に付随して行うもの

 ④  事業者がその従業者に対して行うもの

 ⑤  前各号に掲げるもののほか、資金需要者等の利益を損なうおそれがないと認められる貸付けを     行う者で政令で定めるものが行うもの

b(×)「資金需要者等」とは、顧客等又は債務者等(貸金業法2条6項)をいい、「債務者等」とは、債務者または保証人(貸金業法2条5項)をいう。よって「資金需要者等」に保証人は含まれる。

c(○)「電磁的記録」とは、電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものとして内閣府令で定めるものをいう(貸金業法2条11項)。

d(×)「住宅資金貸付契約」とは、住宅の建設若しくは購入に必要な資金(住宅の用に供する土地又は借地権の取得に必要な資金を含む。)又は住宅の改良に必要な資金の貸付けに係る契約をいう(貸金業法2条17項)。

 

 

 

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2016年04月04日