第二問(登録拒否事由)

【問題 2】

次の①~④の記述のうち、貸金業法第6条第1項各号のいずれかに該当する者として貸金業登録を拒否されるものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。

① 破産者であった者で復権を得た日から5年を経過していないもの。

② 貸金業法第24条の6の4(監督上の処分)第1項の規定により貸金業の登録を取り消された株式会社の取締役を当該取消しの日の60日前に退任した者であって、当該取消しの日から5年を経過していないもの

③ 株式会社であって、その取締役の中に、出資法(注)の規定に違反し、罰金の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過していない者のあるもの。

④ 株式会社であって、その常務に従事する取締役が3人いる場合において、そのうち貸付けの業務に3年以上従事した経験を有する者が1人であるもの

 

 

(注)出資法とは、出資の受け入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律をいう。

 

 

 

【正解】   3

 

 

①(×)破産者で復権を得ないものは登録拒否事由に該当する(貸金業法6条1項2号)が、破産者であった者でも、復権を得ていれば登録は可能である。

②(×)監督上の処分で登録を取り消された場合、「当該取消しの日前30日以内に当該法人の役員であつた者で当該取消しの日から5年を経過しないもの」は登録拒否事由となる(貸金業法6条1項3号)。よって本肢は誤り。

③(○)出資法のほか、刑法や暴力団系の法律による罰金刑についても、刑の執行が終わってから5年間は登録拒否事由となる。

④(×)取締役のうち、1人が3年以上貸金業に従事した経験を有する者であれば登録可能である。

 

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2016年04月05日