第九問(保証人)

【問題 9】

保証人及び保証人となろうとする者に対する書面の交付に関する次のa〜dの記述のうち、その内容が適切なものの組み合わせを①〜④の中から1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。なお、本問における貸付けに係る契約は、極度方式基本契約、極度方式貸付けに係る契約、手形の割引の契約、売渡担保の契約及び金銭の貸借の媒介の契約ではないものとする。

 

a 貸金業者は、貸付けに係る契約について、保証人となろうとする者との間で保証契約を締結しようとする場合、当該保証契約を締結するまでに、内閣府令で定めるところにより、貸金業法第16条の2第3項に規定する書面として、貸金業法施行規則第12 条の2第6項第1号に規定する当該保証契約の概要を記載した書面(以下、本問において「概要書面」という。)及び同項第2号に規定する当該保証契約の詳細を記載した書面(以下、本問において「詳細書面」という。)の2種類の書面を同時に交付しなければならないが、当該貸付けに係る契約に基づく債務の残高の総額は、概要書面に記載する必要があるが、詳細書面には記載する必要はない。

b 貸金業者は、貸付けに係る契約について、保証人となろうとする者との間で保証契約を締結し、貸金業法第17 条第4項前段の規定により、貸金業法第17条第1項各号に掲げる事項について当該貸付けに係る契約の内容を明らかにする書面を当該保証人に交付する場合において、保証の対象となる貸付けに係る契約が2以上あるときは、当該契約ごとに貸金業法第17 条第1項各号に掲げる事項を記載する必要はない。

c  貸金業者は、貸付けに係る契約について、保証人となろうとする者との間で保証契約を締結した後、保証人が負担すべき保証債務以外の金銭に関する事項を変更する場合において、当該変更が当該保証人の利益となるときは、当該変更後の内容が記載された貸金業法第17条第4項に規定する書面(保証契約における契約締結時の書面)を当該保証人に再交付する必要はない。

d 貸金業者は、貸付けに係る契約について、保証人となろうとする者との間で保証契約を締結した後、当該貸付けに係る契約の利息の計算の方法を変更した場合、当該変更が当該貸付けに係る契約の債務者の利益となるか否かにかかわらず、当該変更後の内容が記載された貸金業法第17条第4項の規定に基づき交付する書面(保証の対象となる貸付けに係る契約における契約締結時の書面)を当該保証人に再交付しなければならない。

 

① ab

② ac

③ bd

④ cd

 

 

 

【正解】   2

 

1(○)保証人となろうとする者との間で保証契約を締結する場合、概要書面と詳細書面の2種類を交付しなければならない。当該貸付けに係る契約に基づく債務の残高の総額は、概要書面に記載する必要があるが、詳細書面には記載する必要はない。

2(×)貸金業者は、当該貸付けに係る契約の内容を明らかにする書面を保証人に交付する場合において、保証の対象となる貸付けに係る契約が2以上あるときは、当該契約ごとに必要事項を記載しなければならない(貸金業法施行規則13条8項)。

3(○)保証人となろうとする者との間で保証契約を締結した後、保証人が負担すべき保証債務以外の金銭に関する事項を変更する場合において、当該変更が当該保証人の利益となるときは、保証契約における契約締結時の書面を当該保証人に再交付する必要はない。

4(×)利息の計算方法が債務者の利益となる変更の場合には、再交付する必要はない。

 

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2016年04月07日