第七問(基準額超過極度方式基準契約の調査)

【問題 7】

貸金業者が、個人顧客との間で極度方式基本契約を締結している場合において、貸金業法第13 条の3第2項に基づく、3か月以内の期間(以下、本問において「所定の期間」という。)ごとに、指定信用情報機関が保有する当該個人顧客に係る信用情報を使用して、当該極度方式基本契約が基準額超過極度方式基本契約に該当するかどうかの調査(以下、本問において「本件調査」という。)を行う場合等に関する次のa〜dの記述のうち、その内容が適切なものの組み合わせを①〜④の中から1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。なお、本問における貸金業者は、非営利特例対象法人及び特定非営利金融法人ではないものとする。

 

a 基準額超過極度方式基本契約とは、個人顧客を相手方とする極度方式基本契約で、当該極度方式基本契約が締結されていることにより、当該個人顧客に係る極度方式個人顧客合算額が当該個人顧客に係る基準額(注)を超えることとなるもの(当該個人顧客の利益の保護に支障を生ずることがない極度方式基本契約として内閣府令で定めるものを除く。)をいう。

b 貸金業者は、当該個人顧客の当該極度方式基本契約に基づく極度方式貸付けの所定の期間の末日の残高が10万円を超えており、かつ、当該所定の期間における当該極度方式基本契約に基づく極度方式貸付けの額が5万円を超えている場合でなければ、本件調査をする必要がない。

c 貸金業者は、本件調査をしなければならない場合、所定の期間の末日から3週間を経過する日までに、指定信用情報機関に当該個人顧客の個人信用情報の提供の依頼をしなければならない。

d 貸金業者は、本件調査をしなければならない場合において、当該個人顧客に係る極度方式個人顧客合算額が100万円であるときは、当該調査を行うに際し、既に当該個人顧客から源泉徴収票その他の当該個人顧客の収入又は収益その他の資力を明らかにする事項を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録として内閣府令で定めるものの提出又は提供を受けていても、改めてその提出又は提供を受けなければならない。

(注) 当該個人顧客に係る基準額とは、その年間の給与及びこれに類する定期的な収入の金額として内閣府令で定めるものを合算した額に3分の1を乗じて得た額をいう。

 

① ab

② ac

③ bd

④ cd

 

 

 

【正解】    ②

 

a (○)「基準額超過極度方式基本契約」とは、個人顧客を相手方とする極度方式基本契約で、当該極度方式基本契約が締結されていることにより、当該個人顧客に係る極度方式個人顧客合算額が当該個人顧客に係る基準額を超えることとなるもの(当該個人顧客の利益の保護に支障を生ずることがない極度方式基本契約として内閣府令で定めるものを除く。)をいう(貸金業法13条の3第5項)。

b (×)極度方式基本契約に基づく貸付けを返済能力がないことを理由に停止していたものを、返済能力が回復したことを理由に解除する場合などにも本件調査が必要となる。

c (○)貸金業者は、基準額超過極度方式基本契約に該当するかどうかの調査を行わなければならない場合は、所定の期間の末日から3週間を経過する日までに、指定信用情報機関に個人信用情報の提供の依頼をしなければならない。

d (×)改めて書類の提出を受ける必要はない。

 

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2016年04月07日