第六問(個人過剰貸付契約から除かれる契約)

【問題 6】

次のa〜dの記述のうち、貸金業法施行規則第10条の21(個人過剰貸付契約から除かれる契約)に規定する契約に該当するものの組み合わせを①〜④の中から1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。

 

a 手形の割引を内容とする契約であって、割引の対象となる手形が融通手形ではないもの

b 個人顧客又は当該個人顧客の親族で当該個人顧客と生計を一にする者の健康保険法に規定する高額療養費を支払うために必要な資金の貸付けに係る契約

c 金融商品取引法第2条第1項に規定する有価証券を担保として行う貸付けに係る契約であって、その貸付けの金額が、当該貸付けに係る契約の締結時における当該有価証券の時価を超えるが、1,000万円以下であるもの

d 自動車の購入に必要な資金の貸付けに係る契約であって、その貸付けの金額が当該自動車の購入額を下回るが、当該自動車の所有権を貸金業者が取得せず、かつ当該自動車が譲渡により担保の目的となっていないもの

 

① ab

② ad

③ bc

④ cd

 

 

 

【正解】   1

 

1(○)手形(融通手形を除く。)の割引を内容とする契約 は、「個人過剰貸付契約から除かれる契約」に該当する(貸金業法施行規則10条の2第1項8号)。

2(○)個人顧客又は当該個人顧客の親族で当該個人顧客と生計を一にする者の高額療養費を支払うために必要な資金の貸付けに係る契約(貸金業法施行規則10条の21第1項4号)。

3(×)有価証券を担保とする貸付契約で、かつ担保とする有価証券の時価の範囲内の貸付けであれば「個人過剰貸付契約から除かれる契約」に該当する。

4(×)自動車の購入に必要な資金の貸付けに係る契約のうち、当該自動車の所有権を貸金業者が取得し、又は当該自動車が譲渡により担保の目的となつているもの が「個人過剰貸付契約から除かれる契約」に該当する。

 

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2016年04月07日