第四十三問(消費者契約法)

【問題 43】

消費者契約法に関する次の①〜④の記述のうち、その内容が適切なものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。

① 消費者契約法上の事業者とは、法人その他の団体をいい、個人は、事業として又は事業のために契約の当事者となる場合でも、事業者には該当しない。

② 消費者契約法上の適格消費者団体とは、不特定かつ多数の消費者の利益のために消費者契約法の規定による差止請求権を行使するのに必要な適格性を有する法人である消費者団体(消費者基本法第 条の消費者団体をいう。)として消費者契約法第13条の定めるところにより内閣総理大臣の認定を受けた者をいう。

③ 消費者が消費者契約法に基づいて消費者契約を取り消すことができる場合において、追認をすることができる時から3か月間当該取消権を行使しないとき、又は当該消費者契約の締結の時から5年を経過したときは、当該消費者は、当該消費者契約を取り消すことができなくなる。

④ 消費者契約の解除に伴う損害賠償の額を予定する条項であって、その額が、当該条項において設定された解除の事由、時期等の区分に応じ、当該消費者契約と同種の消費者契約の解除に伴い当該事業者に生ずべき平均的な損害の額を超えるものについては、当該条項そのものが無効となる。

 

 

 

【正解】    2

 

1(×)「事業者」とは、法人その他の団体及び事業として又は事業のために契約の当事者となる場合における個人をいう(消費者契約法2条2項)。

2(○)「適格消費者団体」とは、不特定かつ多数の消費者の利益のためにこの法律の規定による差止請求権を行使するのに必要な適格性を有する法人である消費者団体として内閣総理大臣の認定を受けた者をいう(消費者契約法2条4項)。

3(×)消費者契約法における取消権は、追認をすることができる時から六箇月間行わないときは、時効によって消滅する。当該消費者契約の締結の時から五年を経過したときも、同様とする(消費者契約法7条1項)。

4(×)損害賠償の額を予定する条項について、平均的な損害の額を超えるものは、当該超える部分について無効となる(消費者契約法9条1号)。

 

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2016年04月08日