第四十四問(個人顧客の利益の保護に支障を生ずることがない契約)

【問題 44】

次の①〜④の記述のうち、貸金業法施行規則第10条の23(個人顧客の利益の保護に支障を生ずることがない契約等)に規定する契約に該当するものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。

① 個人顧客が既に貸金業者以外の者と締結した契約に基づき負担している債務(以下、本問において「既存債務」という。)を弁済するために必要な資金の貸付けに係る契約であって、当該契約の1か月の負担が既存債務に係る1か月の負担を上回るが、当該個人顧客が当該契約に基づき将来支払うべき返済金額の合計額が既存債務について将来支払うべき返済金額の合計額を上回らないもの

② 不動産の建設もしくは購入に必要な資金又は不動産の改良に必要な資金の貸付けに係る契約であって、当該個人顧客の返済能力を超えないと認められるもの

③ 個人顧客が特定費用を支払うために必要な資金の貸付けに係る契約(極度方式基本契約ではないものとする。)として当該個人顧客と貸金業者との間に締結される契約であって、当該契約が当該個人顧客の返済能力を超えない貸付けに係る契約であると認められ、当該契約の貸付けの金額が30万円を超えず(当該個人顧客は、当該契約以外の貸付けに係る契約を一切締結していないものとする。)、返済期間が6か月を超えないもの

④ 金融機関(預金保険法第2条第1項に規定する金融機関をいう。)からの貸付け(以下、本問において「正規貸付け」という。)が行われるまでのつなぎとして行う貸付けに係る契約(極度方式基本契約ではないものとする。)であって、正規貸付けが行われることが確実であると認められ、かつ返済期間が1か月を超えないもの

 

 

 

 

【正解】   4

1(×)

2(×)

3(×)

4(○)【個人顧客の利益の保護に支障を生ずることがない契約等】

 ・借換資金で顧客に有利な条件になるもの(一月の返済負担額、返済の合計額等)

 ・定期返済で貸付けの残高が段階的に減少するもの

 ・緊急医療費の貸付契約

 ・特定費用の貸付契約

 ・配偶者と合わせた年収が1/3以下となる貸付契約(配偶者の同意あるもの)

 ・個人事業主に対する貸付で返済能力を超えないもの

 ・新たな事業資金の貸付で返済能力を超えないもの

 ・金融機関から貸付が行われるまでのつなぎ資金の貸付

 

 

 

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2016年04月08日