第五問(返済能力の調査)

【問題 5】

貸金業者であるAは、顧客Bとの間で貸付けに係る契約(極度方式基本契約及び極度方式貸付けに係る契約ではないものとする。以下、本問において「本件契約」という。)を締結しようとしている。この場合に関する次の①〜④の記述のうち、その内容が適切なものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。なお、Aは、顧客Bとの間で貸付けに係る契約をこれまで締結したことがないものとする。また、Aは、非営利特例対象法人及び特定非営利金融法人ではないものとする。

 

① Aは、法人顧客であるBとの間で本件契約を締結しようとする場合、Bについては返済能力の調査を行う必要はないが、Bの代表者であるCが本件契約についてBの保証人となるときには、Cについて返済能力の調査を行う必要がある。

② Aが、個人顧客であるBとの間で、貸金業者であるDを債権者とするDとBとの間の金銭の貸借についての媒介に係る契約を締結しようとする場合、Aは、Bの返済能力の調査を行うに際し、指定信用情報機関が保有する信用情報を使用する必要はない。

③ Aが、個人顧客であるBとの間で本件契約を締結し金銭をBに貸し付けることにより、BのAに対する借入額が50万円となる場合において、Bに他の貸金業者からの借入れがないときは、Aは、Bから源泉徴収票その他のBの収入又は収益その他の資力を明らかにする事項を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録として内閣府令で定めるもの(以下、本問において「資力を明らかにする書面等」という。)の提出又は提供を受けなければならない。

④ Aが、個人顧客であるBとの間で本件契約を締結し金銭をBに貸し付けることにより、BのAに対する借入額が40万円となる場合において、Bの他の貸金業者からの借入額の総残高が60万円であるときは、Aは、Bから資力を明らかにする書面等の提出又は提供を受けなければならない。

 

 

 

 

【正解】   2

 

1(×)貸金業者は、貸付けの契約を締結しようとする場合には、顧客等の収入又は収益その他の資力、信用、借入れの状況、返済計画その他の返済能力に関する事項を調査しなければならない(貸金業法13条1項)。 法人顧客の返済能力に関する調査も必要である。

2(○)貸金業者が個人である顧客等と貸付けの契約(極度方式貸付けに係る契約、その他の内閣府令で定める貸付けの契約を除く。)を締結しようとする場合には、返済能力の調査を行うに際し、指定信用情報機関が保有する信用情報を使用しなければならない(貸金業法13条2項)。 媒介契約は当該規定から除かれる契約である(貸金業法施行規則10条の16)。

3(×)資力を明らかにする書面の提出又は提供を受ける必要があるのは、当該貸金業者からの借入の合計額が50万円を超える場合、または指定信用情報機関からの情報により個人借入金額が100万円を超える場合である(貸金業法13条3項1号、2号)。

4(×)個人顧客合算額が100万円超になる場合には、資力を明らかにする書面の提出又は提供を受けなければならない。

 

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2016年04月07日