第三十九問(債権の譲渡)

【問題 39】

Aは、Bに対して有する貸付金債権(以下、本問において「本件債権」という。)をCに譲渡しようとしている。この場合に関する次の①〜④の記述のうち、民法上、その内容が適切でないものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。なお、本件債権について、AとBとの間で譲渡禁止の特約はなされていないものとする。

① Aは、本件債権をCに譲渡し、その旨をBに対して通知し、当該通知がBに到達した。この場合、Cは、Aから本件債権を譲り受けた旨をBに対抗することができる。

② Aは、本件債権をCに譲渡した後、Dに対しても本件債権を二重に譲渡し、Bが、AのDに対する本件債権の譲渡を確定日付のある証書によりAに対して承諾した。この場合、Dは、自己が本件債権の譲受人である旨をCに対抗することができる。

③ Aは、本件債権をCに譲渡し、その旨を確定日付のある証書によらずにBに対して通知し、当該通知がBに到達した。その後、Aは、本件債権をDに二重に譲渡し、その旨を確定日付のある証書によりBに対して通知し、当該通知がBに到達した。この時点で弁済その他本件債権の消滅に係る事由は一切生じていない。この場合、Dは、自己が本件債権の譲受人である旨をCに対抗することができる。

④ Bが、Aに対して売買代金債権を有している場合において、Aが本件債権をCに譲渡し、Bは、当該債権譲渡について異議をとどめないでAに対して承諾した。この場合において、当該承諾よりも先に当該売買代金債権の弁済期が到来しているときは、Bは、Cに対し、当該売買代金債権との相殺をもって対抗することができる。

 

 

 

 

【正解】   4

 

1(○)指名債権の譲渡は、譲渡人が債務者に通知をし、又は債務者が承諾をしなければ、債務者その他の第三者に対抗することができない(民法467条1項)。

2(○)債権譲渡の通知又は承諾は、確定日付のある証書によってしなければ、債務者以外の第三者に対抗することができない(民法467条2項)。

3(○)二重譲渡の場合、確定日付のある証書による通知が優先する。

4(×)債務者が異議を留めないで承諾をしたときは、譲渡人に対して対抗することができた事由があっても、これをもって譲受人に対抗することができない。

⇒民法改正により当該条文は廃止。(改正後468条)債務者は、対抗要件具備時までに譲渡人に対して生じた事由をもって譲受人に対抗することができる。

 

 

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2016年04月08日