第四十問(相続)

【問題 40】

Aは、配偶者B、Bとの間の子C及び子D並びに子Dの子でありAの孫であるEを遺して死亡した。この場合に関する次の①〜④の記述のうち、その内容が適切でないものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。

① Bは、自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月が経過しても、家庭裁判所において、限定承認又は相続の放棄をしなかった。また、家庭裁判所においてこの期間の伸長はなされず、Bは相続財産の存在を知っていたがその処分を一切していない。この場合、Bは、単純承認をしたものとみなされる。

② Cは、家庭裁判所において、相続の放棄をして受理された。この場合、Cは、自己の行った相続の放棄を撤回することができない。

③ Dは、Aの遺言書を偽造していた。この場合、Dは、相続人の欠格事由に該当してAの相続人となることができないため、Dの子であるEも、Aの相続人となることはできない。

④ B、C及びDがAの相続人となった場合において、遺産分割協議により、AのFに対する借入金債務をBのみが相続することとした。この場合、Fは、B、C及びDに対して、当該借入金債務に係るそれぞれの法定相続分の割合に相当する債務の弁済を請求することができる。

 

 

 

 

【正解】   3

 

1(○)相続人は、自己のために相続の開始があったことを知った時から三カ月以内に、相続について、単純若しくは限定の承認又は放棄をしなければならない(民法915条1項)。当該期間を経過したときは、単純承認したものとみなされる(民法921条2号)。

2(○)相続の承認及び放棄は、撤回することができない(民法919条1項)。

3(×)相続の欠格事由に該当しても、代襲相続は可能である。

4(○)

 

 

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2016年04月08日