第三十八問(金銭消費貸借契約)

【問題 38】

Aは、Bとの間で、金銭消費貸借契約(以下、本問において「本件契約」という。)を締結しBに金銭を貸し付けた。この場合に関する次の①〜④の記述のうち、民法上、その内容が適切でないものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。

① AとBは、本件契約において、Bによる本件契約に基づく債務の不履行について、元本に対する割合を年20 %として計算した額の遅延損害金の額を定めていた。その後、Bが約定の期日を経過しても本件契約に基づく債務を弁済しないため、AはBを被告として貸金返還請求訴訟を提起した。この場合、当該訴訟を審理する裁判所は、本件契約により定められた遅延損害金の額を増減することができない。

② Bが、本件契約に基づく債務の本旨に従って、Aに対して弁済の提供をしたにもかかわらず、Aは、当該弁済を受けることを拒んだ。この場合、Aは、Bから弁済の提供があった時から、債権者として遅滞の責任を負う。

③ Bは、その所有する甲土地をCに無償で譲渡したためAに対する債務を弁済する資力がなく無資力となったが、B及びCは、当該行為の時において、甲土地の無償譲渡によりBが無資力となることを知っていた。この場合、Aは、裁判外で詐害行為取消権を行使することにより、BのCに対する甲土地の無償譲渡を取り消して、Cに対し、Bに甲土地を返還するよう請求することができる。

④ Bは、約定の期日を経過しても、Aに対して本件契約に基づく債務の弁済をしていない。Bは、Dに対して売却し引き渡した商品の代金債権を有しているが、当該債権の弁済期が到来したにもかかわらず、Dに対して代金の請求をしようとしない。この場合において、BがAに対する債務を弁済する資力がなく無資力であるときは、Aは、債権者代位権を行使し、AのBに対する債権の保全に必要な範囲において、Dに対し、Aに当該売買代金を支払うよう請求することができる。

 

 

 

【正解】    3

 

 

1(○)遅延損害金に関する約定は損害賠償の予定と解される。債務不履行について損害賠償の予定を定めた場合、裁判所はこれを増減することができない(民法420条1項)。

⇒民法改正により裁判所が増減できない旨の規定は削除された。

2(○)債権者が債務の履行を受けることを拒み、又は受けることができないときは、その債権者は、履行の提供があった時から遅滞の責任を負う(民法413条)。

⇒(改正後413条)債権者が債務の履行を受けることを拒み、又は受けることができない場合において、その債務の目的が特定物の引渡しであるときは、債務者は、履行の提供をした時からその引渡しをするまで、自己の財産に対するのと同一の注意をもって、その物を保存すれば足りる。

3(×)債権者は、債務者が債権者を害することを知ってした法律行為の取消を裁判所に請求することができる。ただし、その行為によって利益を受けた者(以下この款において「受益者」という。)がその行為の時において債権者を害することを知らなかったときは、この限りでない(民法424条1項)。

4(○)権利者は、自己の債権を保全するため、債務者に属する権利を行使することができる。ただし、債務者の一身に専属する権利は、この限りでない(民法423条1項)。

 

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2016年04月08日