第三十六問(代理)

【問題 36】

代理に関する次の①〜④の記述のうち、民法上、その内容が適切でないものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。

① 委任による代理人は、本人の許諾を得たとき、又はやむを得ない事由があるときでなければ、復代理人を選任することができない。

② 法定代理人は、いつでも自己の責任で復代理人を選任することができ、復代理人を選任した場合には、その監督について過失があるときに限り、本人に対してその責任を負う。

③ 復代理人は、本人及び第三者に対して、代理人と同一の権利を有し、義務を負う。

④ 同一の法律行為については、相手方の代理人となり、又は当事者双方の代理人となることはできない。ただし、債務の履行及び本人があらかじめ許諾した行為については、この限りでない。

 

 

 

 

【正解】     2

 

1(○)委任による代理人は、本人の許諾を得たとき、又はやむを得ない事由があるときでなければ、復代理人を選任することができない(民法104条)。

2(×)法定代理人は、自己の責任で復代理人を選任することができる。この場合において、やむを得ない事由があるときは、本人に対してその選任及び監督についての責任のみを負う。(民法105条)。

3(○)復代理人は、本人及び第三者に対して、代理人と同一の権利を有し、義務を負う(民法106条2項)。

4(○)同一の法律行為については、相手方の代理人となり、又は当事者双方の代理人となることはできない。ただし、債務の履行及び本人があらかじめ許諾した行為については、この限りでない(民法108条1項)。

 

 

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2016年04月08日