第三十五問(手形法・電子記録再建法)

【問題 35】

手形法及び電子記録債権法に関する次の①〜④の記述のうち、その内容が適切なものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。

① 約束手形の記載事項には、証券の文言中にその証券の作成に用いる語をもって記載する約束手形であることを示す文字、一定の金額を支払うべき旨の単純な約束、満期の表示、支払をなすべき地の表示、支払を受け又はこれを受ける者を指図する者の名称、手形を振り出す日及び地の表示、並びに手形を振り出す者の署名がある。

② 確定日払いの約束手形の所持人は、支払をなすべき日又はこれに次ぐ3取引日内に支払のため約束手形を呈示して、約束手形の支払を受けることができる。

③ 債務者が電子記録名義人に対して行った電子記録債権の支払は、当該電子記録名義人が支払を受ける権利を有していなかった場合であっても、当該債務者に悪意又は重大な過失があったか否かにかかわらず、有効である。

④ 電子記録債権の譲渡は、当事者間の合意のみによりその効力を生じ、譲渡記録は、電子記録債権の譲渡の対抗要件である。

 

 

 

 

【正解】   1

 

1(○)【手形の記載要件】

 ① 約束手形であることを示す文字

 ② 一定の金額を支払う単純なる約束

 ③ 満期

 ④ 支払地

 ⑤ 支払いを受け又はこれを受ける者を指図する者の名称

 ⑥ 振出日、振出地

 ⑦ 手形を振り出す者の署名

2(×)確定日払いの手形の支払を受けるには、支払日又はこれに次ぐ2取引日内に呈示する必要がある。

3(×)電子記録名義人に対してした電子記録債権についての支払は、当該電子記録名義人がその支払を受ける権利を有しない場合であっても、その効力を有する。ただし、その支払をした者に悪意又は重大な過失があるときは、この限りでない(電子記録債権法21条)。

4(×)電子記録債権の譲渡は、譲渡記録をしなければ、その効力を生じない(電子記録債権法17条)。

 

 

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2016年04月08日