第三十四問(契約)

【問題 34】

Aは、Bとの間で、Bに対して甲商品を売却する旨の契約(以下、本問において「本件契約」という。)を締結した。なお、本件契約には、「A又はBは、相手方が約定の期日にその債務を履行しなかったときは、何らの催告を要せず、相手方に解除の意思表示をすることにより、直ちに、本件契約を解除することができる」旨が定められている。この場合に関する次の①〜④の記述のうち、民法上、その内容が適切なものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。

① 甲商品が特定物であり、本件契約が締結された後、AがBに甲商品を引き渡す期日前に、Aの責めに帰することができない事由によって甲商品が滅失した場合、本件契約に危険負担に関する特約がなければ、Aは、Bに対して甲商品の代金を請求することができない。

② 本件契約に、約定の期日にAは甲商品をBに引き渡しBは甲商品と引換えにAに代金を支払う旨が定められていた場合において、Aは、約定の期日を経過しても、甲商品をBに引き渡さなかった。その後、Aが、甲商品をBに提供することなくBに代金の支払を請求したときは、Bは、代金の支払を拒むことができない。

③ Aは、約定の期日に甲商品をBに引き渡したが、Bが約定の期日を過ぎても本件契約における代金を弁済しなかった。その後、代金が弁済されず本件契約の解除もなされない間に、Bは死亡し、C及びDのみがBの相続人となった。この場合、Aは、C及びDの双方に対して、本件契約を解除する旨の意思表示をすることにより、本件契約を解除することができる。

④ Bは、約定の期日に本件契約における代金をAに弁済したが、Aが約定の期日を過ぎても甲商品を引き渡さなかったため、Aに対して、本件契約を解除する旨の意思表示をした。この場合、Bは、Aの承諾の有無にかかわらず、当該解除の意思表示を撤回することができる。

 

 

 

【正解】   3

 

1(×)特定物に関する物件の設定又は移転を双務契約の目的とした場合において、その物が債務者の責めに帰することができない事由によって滅失し、又は損傷したときは、その滅失又は損傷は、債権者の負担に帰する(民法534条1項)。よって、AはBに甲商品の代金を請求できる。

⇒民法改正により当該条文は廃止。当事者双方の責めに帰することができない事由によって債務を履行することができなくなったときは、債権者は、反対給付の履行を拒むことができる(民法536条)。

2(×)双務契約の当事者の一方は、相手方がその債務の履行を提供するまでは、自己の債務の履行を拒むことができる。ただし、相手方の債務が弁済期にないときは、この限りでない(民法533条)。

3(○)当事者の一方が数人ある場合には、契約の解除は、その全員から又はその全員に対してのみ、することができる(民法544条1項)。

4(×)解除の意思表示は撤回することができない(民法540条2項)。

 

 

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2016年04月08日