第三十一問(質権・抵当権)

【問題 31】

質権及び抵当権に関する次の①〜④の記述のうち、民法上、その内容が適切なものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。

 

① 動産に対する質権の設定は、質権設定契約を締結することによってその効力を生じ、質権者は、質権設定者に、自己に代わって質物の占有をさせることができる。ただし、質権者自ら質物を占有しないときは、質権を第三者に対抗することができない。

② 質権者は、その権利の存続期間内において、自己の責任で、質物について、転質をすることができる。この場合において、質権者は、転質をしたことによって生じた損失について、不可抗力によるものを除き、その責任を負う。

③ 不動産を抵当権の目的とすることはできるが、地上権又は永小作権を抵当権の目的とすることはできない。

④ 抵当不動産について所有権又は地上権を買い受けた第三者が、抵当権者の請求に応じてその抵当権者にその代価を弁済したときは、抵当権は、その第三者のために消滅する。

 

 

 

【正解】   4

 

1(×)質権者は、質権設定者に、自己に代わって質物の占有をさせることができない(民法345条)。

2(×)質権者は、その権利の存続期間内において、自己の責任で、質物について、転質をすることができる。この場合において、転質をしたことによって生じた損失については、不可抗力によるものであっても、その責任を負う(民法348条)。

3(×)地上権及び永小作権も、抵当権の目的とすることができる(民法369条2項)。

4(○)抵当不動産について所有権又は地上権を買い受けた第三者が、抵当権者の請求に応じてその抵当権者にその代価を弁済したときは、抵当権は、その第三者のために消滅する(民法378条)。

 

 

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2016年04月08日