第四問(禁止行為)

【問題 4】

貸金業者向けの総合的な監督指針において、監督当局が、貸金業法第12条の6(禁止行為)に係る監督に当たって留意する必要があるとされている事項等に関する次のa〜dの記述のうち、その内容が適切なものの個数を①〜④の中から1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。

a 貸金業者が、資金需要者等が契約の内容について誤解していること又はその蓋然性が高いことを認識しつつ正確な内容を告げず、資金需要者等の適正な判断を妨げることは、貸金業法第12条の6第1号に規定する「貸付けの契約の内容のうち重要な事項を告げない」行為に該当するおそれが大きい。

b 貸金業法第12条の6第4号に規定する「偽りその他不正又は著しく不当な行為」の「不正な」行為とは違法な行為、「不当な」行為とは客観的に見て、実質的に妥当性を欠く又は適当でない行為で、不正(違法)な程度にまで達していない行為をいう。

c 貸金業者が、資金需要者等に対し、借入申込書等に年収、資金使途、家計状況等の重要な事項について虚偽の内容を記入するなど虚偽申告を勧めることは、貸金業法第12 条の6第4号に規定する「偽りその他不正又は著しく不当な行為」に該当するおそれが大きい。

d 貸金業者が、資金需要者等が身体的・精神的な障害等により契約の内容が理解困難なことを認識しながら契約を締結することは、貸金業法第12条の6第4号に規定する「偽りその他不正又は著しく不当な行為」に該当するおそれが大きい。

 

① 1個

② 2個

③ 3個

④ 4個

 

【正解】   4

 

a (○)「貸付けの契約の内容のうち重要な事項を告げない」行為に該当する行為として、例示されている事項は下記のとおり。

 イ. 資金需要者等から契約の内容について問合せがあったにもかかわらず、当該内容について回答せず、資金需要者等に不利益を与えること。

 ロ. 資金需要者等が契約の内容について誤解していること又はその蓋然性が高いことを認識しつつ正確な内容を告げず、資金需要者等の適正な判断を妨げること。

b (○)、「不正な」行為とは違法な行為、「不当な」行為とは客観的に見て、実質的に妥当性を欠く又は適当でない行為で、不正(違法)な程度にまで達していない行為をいう。

c (○)資金需要者等に対し、借入申込書等に年収、資金使途、家計状況等の重要な事項について虚偽の内容を記入するなど虚偽申告を勧めることは、「偽りその他不正又は著しく不当な行為」に該当する可能性が大きい。

d (○)資金需要者等が身体的・精神的な障害等により契約の内容が理解困難なことを認識しながら、契約を締結することは、「偽りその他不正又は著しく不当な行為」に該当する可能性が大きい。

 

 第五問へ

2016年04月07日