第三十問(条件)

【問題 30】

条件及び期限に関する次の①〜④の記述のうち、民法上、その内容が適切なものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。

① 停止条件付法律行為は、停止条件が成就した時からその効力を生じ、解除条件付法律行為は、解除条件が成就した時からその効力を失う。

② 不能の停止条件を付した法律行為は無条件とされ、不能の解除条件を付した法律行為は無効とされる。

③ 法律行為に始期を付したときは、その法律行為の履行は、期限が到来した時から相当の期間が経過するまで、これを請求することができない。

④ 債務者は、債務の履行に付された期限について、期限の利益を放棄することができない。

 

 

 

【正解】   1

 

1(○)停止条件付法律行為は、停止条件が成就したときからその効力が生ずる(民法127条1項)。解除条件付法律行為は、解除条件が成就した時から、その効力を失う(同条2項)。

2(×)不能の停止条件を付した法律行為は無効とする(民法133条1項)。不能の解除条件を付した法律行為は無条件とする(同条2項)。

3(○)法律行為に始期を付したときは、その法律行為の履行は、期限が到来するまで、これを請求することができない(民法135条1項)。

4(○)期限の利益は放棄することができる。ただし、これによって相手方の利益を害することはできない(民法136条2項)。

 

 

 

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2016年04月08日