【問題 27】
利息、賠償額の予定及び金銭の貸借の媒介の手数料に対する法規制に関する次の①〜④の記述のうち、その内容が適切でないものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。
① 出資法(注)上、金銭の貸借の媒介を行う者が、その媒介に係る貸借(貸借の期間が1年以上であるものとする。)の金額の100分の5に相当する金額を超える手数料の契約をし、又はこれを超える手数料を受領する行為は、刑事罰の対象となる。
② 出資法上、同法第5条(高金利の処罰)、第5条の2(高保証料の処罰)及び第5条の3(保証料がある場合の高金利の処罰)の規定の適用については、1年分に満たない利息を元本に組み入れる契約がある場合においては、元利金のうち当初の元本を超える金額は利息とみなされる。
③ 利息制限法上、営業的金銭消費貸借上の債務の不履行による賠償額の予定は、その賠償額の元本に対する割合が利息制限法第1条に規定する率の1.46 倍を超えるときは、その超過部分について、無効となる。
④ 貸金業法上、貸金業者は、その利息が利息制限法第1条に規定する金額を超える利息の契約を締結した場合だけでなく、利息制限法第1条に規定する金額を超える利息を受領し、又はその支払を要求した場合であっても、行政処分の対象となる。
(注) 出資法とは、出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律をいう。
【正解】 3
1(○)金銭の貸借の媒介を行う者は、その媒介に係る貸借の金額の100分の5に相当する金額を超える手数料の契約をし、又はこれを超える手数料を受領してはならない(出資法4条1項)。当該規定に違反した者は、3年以下の懲役若しくは3百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する(出資法8条2項)。
2(○)「高金利の処罰」、「高保証料の処罰」、「高保証料の処罰」の規定の適用について、1年分に満たない利息を元本に組み入れる契約がある場合においては、元利金のうち当初の元本を超える金額を利息とみなす(出資法5条の4第3項)。
3(×)利息制限法上、営業的金銭消費貸借上の債務の不履行による賠償額の予定は、その賠償額の元本に対する割合が年20%を超える場合、その超える部分について無効となる。
4(○)