第二十六問(届出)

【問題 26】

貸金業者がその登録をした内閣総理大臣又は都道府県知事(以下、本問において「登録行政庁」という。)に対して行う届出に関する次の①〜④の記述のうち、その内容が適切でないものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。

① 貸金業者は、貸付けに係る契約に基づく債権を他人に譲渡した場合又は他人から譲渡を受けた場合、法令の規定により貸金業法第24条(債権譲渡等の規制)の規定を適用しないこととされるときを除き、その日から2週間以内に、その旨を登録行政庁に届け出なければならない。

② 貸金業者は、役員又は使用人に貸金業の業務に関し法令に違反する行為又は貸金業の業務の適正な運営に支障を来す行為があったことを知った場合、その日から2週間以内に、その旨を登録行政庁に届け出なければならない。

③ 貸金業者は、特定の保証業者との保証契約の締結を貸付けに係る契約の締結の通常の条件とすることとなった場合、その日から2週間以内に、その旨を登録行政庁に届け出なければならない。

④ 貸金業者は、第三者に貸金業の業務の委託を行った場合又は当該業務の委託を行わなくなった場合、その日から2週間以内に、その旨を登録行政庁に届け出なければならない。

 

 

 

【正解】   1

 

1(×)債権を譲渡した場合には届出義務(貸金業法施行規則26条の25第1項3号)があるが、譲受けた場合には届出義務はない。

2(○)役員又は使用人に貸金業の業務に関し法令に違反する行為又は貸金業の業務の適正な運営に支障を来す行為があつたことを知つた場合には、2週間以内に届け出なければならない。

3(○)特定の保証業者との保証契約の締結を,貸付けに係る契約の締結の通常の条件とすることとなつた場合、2週間以内に届け出なければならない。

4(○)第三者に貸金業の業務の委託を行つた場合又は当該業務の委託を行わなくなつた場合には、2週間以内に届け出なければならない。

 

 

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2016年04月08日