第二十二問(契約締結前書面)

【問題 22】

貸金業法第16 条の2 第1項に規定する書面(以下、本問において「契約締結前の書面」という。)に関する次の①〜④の記述のうち、その内容が適切でないものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。なお、本問における貸付けに係る契約は、極度方式基本契約、極度方式貸付けに係る契約、手形の割引の契約、売渡担保の契約及び金銭の貸借の媒介の契約ではないものとする。

① 貸金業者は、顧客に交付すべき契約締結前の書面に、当該貸金業者の商号、名称又は氏名及び当該貸金業者の登録番号を記載することにより、当該書面に当該貸金業者の住所の記載を省略することができる。

② 貸金業者が顧客に交付すべき契約締結前の書面の記載事項には、「期限の利益の喪失の定めがあるときは、その旨及びその内容」が含まれる。

③ 貸金業者が顧客に交付すべき契約締結前の書面の記載事項には、「将来支払う返済金額の合計額(貸付けに係る契約を締結しようとする時点において将来支払う返済金額が定まらないときは、各回の返済期日に最低返済金額を支払うことその他の必要な仮定を置き、当該仮定に基づいた合計額及び当該仮定)」が含まれる。

④ 貸金業者は、顧客に交付すべき契約締結前の書面に、貸金業法第16条の2第1項の規定により明らかにすべきものとされる事項を日本工業規格Z8305に規定する8ポイント以上の大きさの文字及び数字を用いて明瞭かつ正確に記載しなければならない。

 

 

【正解】    1

 

1(×)【契約締結前書面の記載事項】(貸金業法16条の2)

 一  貸金業者の商号、名称又は氏名及び住所

 二  貸付けの金額

 三  貸付けの利率

 四  返済の方式

 五  返済期間及び返済回数

 六  賠償額の予定(違約金を含む。以下同じ。)に関する定めがあるときは、その内容

 七  前各号に掲げるもののほか、内閣府令で定める事項

 「内閣府令で定める事項(貸金業法施行規則12条の2)」

 イ 貸金業者の登録番号

 ロ 債務者が負担すべき元本及び利息以外の金銭に関する事項

 ハ 契約の相手方の借入金返済能力に関する情報を信用情報に関する機関に登録するときは、その旨及びその内容

 ニ 利息の計算の方法

 ホ 返済の方法及び返済を受ける場所

 ヘ 各回の返済期日及び返済金額の設定の方式

 ト 契約上、返済期日前の返済ができるか否か及び返済ができるときは、その内容

 チ 期限の利益の喪失の定めがあるときは、その旨及びその内容

 リ 将来支払う返済金額の合計額(貸付けに係る契約を締結しようとする時点において将来支払う返済金額が定まらないときは、各回の返済期日に最低返済金額を支払うことその他の必要な仮定を置き、当該仮定に基づいた合計額及び当該仮定)

 ヌ 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める事項

 ① 指定紛争解決機関が存在する場合 指定紛争解決機関の商号又は名称

 ② 指定紛争解決機関が存在しない場合 苦情処理措置及び紛争解決措置の内容

2(○)上記チ。

3(○)上記リ。

4(○)契約締結前書面には法定の事項を日本工業規格Z八三〇五に規定する八ポイント以上の大きさの文字及び数字を用いて明瞭かつ正確に記載しなければならない(貸金業法施行規則12条の2第8項)。

 

 

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2016年04月08日