第二十一問(極度方式基本契約)

【問題 21】

貸金業法施行規則第10条の25(極度方式基本契約に係る定期的な調査)第3項に関する次の①〜④の記述のうち、その内容が適切でないものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。なお、本問における貸金業者は、非営利特例対象法人及び特定非営利金融法人ではないものとする。

① 貸金業者は、個人顧客との間で極度方式基本契約を締結している場合において、貸金業法施行規則第10 条の25 第1項に規定する3か月以内の期間(以下、本問において「所定の期間」という。)の末日において、当該極度方式基本契約について当該極度方式基本契約に基づく新たな極度方式貸付けの停止の措置を講じているときは、当該極度方式基本契約が基準額超過極度方式基本契約に該当するかどうかを調査する必要はない。

② 貸金業者は、個人顧客との間で極度方式基本契約を締結している場合において、所定の期間の末日において、当該極度方式基本契約の極度額の減額の措置を講じているときは、当該極度方式基本契約が基準額超過極度方式基本契約に該当するかどうかを調査する必要はない。

③ 貸金業者は、個人顧客との間で極度方式基本契約を締結している場合において、当該極度方式基本契約が、貸金業者を債権者とする金銭の貸借の媒介に係る契約であるときは、当該極度方式基本契約が基準額超過極度方式基本契約に該当するかどうかを調査する必要はない。

④ 貸金業者は、個人顧客との間で極度方式基本契約を締結している場合において、当該極度方式基本契約が、売却を予定している当該個人顧客の不動産の売却代金により弁済される契約として貸金業法施行規則第10 条の21 第項第7号に規定する契約に該当するものであるときは、当該極度方式基本契約が基準額超過極度方式基本契約に該当するかどうかを調査する必要はない。

 

 

 

 

 

【正解】    2

 

 

 

1(○)所定の期間の末日において、当該極度方式基本契約に基づく新たな極度方式貸付けの停止の措置を講じている場合には、当該極度方式基本契約が基準額超過極度方式基本契約に該当するかどうかを調査する必要はない(貸金業法施行規則10条の25第3項3号)。

2(×) 新たな極度方式貸付けを停止している場合には、当該調査は必要ないが、減額である場合には、調査が必要である。

3(○)媒介に係る契約であるときは、基準額超過極度方式基本契約に該当するかどうかを調査する必要はない。

4(○)売却を予定している個人顧客の不動産(借地権を含む。)の売却代金により弁済される貸付けに係る契約であつて、当該個人顧客の返済能力を超えないと認められるもの(貸付けの金額が当該貸付けに係る契約の締結時における当該不動産の価格の範囲内であるものに限り、当該不動産を売却することにより当該個人顧客の生活に支障を来すと認められる場合を除く。)は、除外貸付けに該当するため、調査は不要となる。

 

 

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2016年04月08日