第十六問(貸金業の登録)

【問題 16】

貸金業の登録を受けようとする株式会社(以下、本問において「申請会社」という。)が、内閣総理大臣又は都道府県知事に提出しなければならない貸金業法第4条第1項に規定する登録申請書(以下、本問において「登録申請書」という。)の記載事項に関する次の①〜④の記述のうち、その内容が適切でないものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。

① 申請会社の総株主の議決権(株主総会において決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株式についての議決権を除き、会社法第879条第3項の規定により議決権を有するものとみなされる株式についての議決権を含む。以下、本問において同じ。)の100分の25 を超える議決権に係る株式を自己又は他人の名義をもって所有している個人があるときは、その者の氏名、商号又は名称を登録申請書に記載しなければならない。

② 申請会社の親会社(注)である株式会社の総株主の議決権の100分の50 を超える議決権に係る株式を自己又は他人の名義をもって所有している個人があるときは、その者の氏名、商号又は名称を登録申請書に記載しなければならない。

③ 申請会社の本店(主たる営業所又は事務所)において、貸付け、債権の回収及び管理その他資金需要者等の利益に重大な影響を及ぼす業務について、一切の裁判外の行為をなす権限を有する者があるときは、部長、次長、課長その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、その者の氏名を登録申請書に記載しなければならない。

④ 申請会社の支店(従たる営業所又は事務所)であってその貸付けに関する業務に従事する使用人の数が20人であるものにおいて、当該支店の業務を統括する者の権限を代行し得る地位にある者があるときは、支店次長、副支店長、副所長その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、その者の氏名を登録申請書に記載しなければならない。

 

(注) 親会社とは、会社法第2条第4号に規定する親会社をいう。

 

 

 

【正解】   4

 

1(○)取締役等と同等以上の支配力を有するものと認められる者は登録申請書の記載事項となる(貸金業法4条1項2号)。取締役等と同等以上の支配力を有する者は下記のとおり。

 一  当該法人の総株主等の議決権の百分の二十五を超える議決権に係る株式又は出資(以下「株式等」という。)を自己又は他人の名義をもつて所有している個人

 二  当該法人の親会社の総株主等の議決権の百分の五十を超える議決権に係る株式等を自己又は他人の名義をもつて所有している個人

 三  当該法人の業務を執行する社員又はこれらに準ずる者が法人である場合におけるその職務を行うべき者

 四  当該法人の業務を執行する社員、取締役、執行役、代表者、管理人若しくはこれらに準ずる者又は前三号に掲げる者が未成年者である場合におけるその法定代理人

2(○)上記2号。

3(○)政令で定める使用人として記載の対象となる。政令で定める使用人は下記のとおり(貸金業法施行規則3条)。

 一  支配人、本店長、支店長、営業所長、事務所長その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、営業所等の業務を統括する者

 二  主たる営業所等においては、部長、次長、課長その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、それらと同等以上の職にあるものであつて、貸付け、債権の回収及び管理その他資金需要者等の利益に重大な影響を及ぼす業務について、一切の裁判外の行為をなす権限を有する者

 三  貸付けに関する業務に従事する使用人の数が五十人以上の従たる営業所等(主たる営業所等以外の営業所等をいう。以下同じ。)においては、支店次長、副支店長、副所長その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、当該営業所等の業務を統括する者の権限を代行し得る地位にある者

4(×)上記3号より、使用人の数が50人以上の営業所等の業務を統括する者等が記載対象となる。

 

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2016年04月08日