第十七問(届出)

【問題 17】

貸金業法第8条に規定する変更の届出に関する次の①〜④の記述のうち、その内容が適切でないものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。

① 貸金業者は、その商号の変更をしようとする場合には、あらかじめ、その旨を貸金業の登録をした内閣総理大臣又は都道府県知事(以下、本問において「登録行政庁」という。)に届け出なければならない。

② 貸金業者は、その業務に関して広告又は勧誘をする際に表示等をする営業所又は事務所の電話番号(場所を特定するもの並びに当該場所を特定するものに係る着信課金サービス及び統一番号サービスに係るものに限る。)を変更しようとする場合には、あらかじめ、その旨を登録行政庁に届け出なければならない。

③ 貸金業者は、金銭の貸借の媒介を新たに行うとともに媒介手数料の割合を設定するなど、業務の種類及び方法の変更をした場合には、その変更をした日から2週間以内に、その旨を登録行政庁に届け出なければならない。

④ 貸金業者は、法人である場合において、貸金業法第4条第1項第2号に規定する政令で定める使用人の変更をしたときは、その変更をした日から2週間以内に、その旨を登録行政庁に届け出なければならない。

 

 

 

【正解】   1

 

1(×)営業所等の名称・所在地、電話番号、HP・メールのアドレスはあらかじめ届出が必要となるが、商号変更は変更の日から2週間以内に届け出なければならない。

2(○)1参照。

3(○)業務の種類及び方法の変更は、2週間以内に届出なければならない。

4(○)貸金業法第4条第1項第2号に規定する政令で定める使用人の変更をしたときは、その変更をした日から2週間以内に届出なければならない。

 

 

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2016年04月08日