第十四問(利息制限法)

【問題 14】

次のa〜dの記述のうち、利息制限法上、その内容が適切なものの組み合わせを①〜④の中から1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。

 

a A社は、個人顧客であるBとの間で営業的金銭消費貸借契約を締結し、利息を年2割(20%)として5万円をBに貸し付けた(第一貸付契約)。その後、当該契約に係る弁済がまったくなされていない時点において、A社は、Bとの間で別途営業的金銭消費貸借契約を締結し利息を年2割(20%)として5万円をBに貸し付けた(第二貸付契約)。この場合、第二貸付契約における利息の約定は、年1割8分(18 %)を超過する部分に限り無効となる。

b A社は、個人顧客であるBとの間で営業的金銭消費貸借契約を締結し、利息を年1割8分(18 %)として60万円をBに貸し付ける(第一貸付契約)と同時に利息を年1割4分(14 %)として60万円をBに貸し付けた(第二貸付契約)。この場合、第一貸付契約における利息の約定は、年1割5分(15 %)を超過する部分に限り無効となる。

c A社は、個人顧客であるBとの間で営業的金銭消費貸借契約を締結し、利息を年1割 8分(18 %)として70万円をBに貸し付けた(第一貸付契約)。その後、当該契約に係る弁済がまったくなされていない時点において、A社は、Bとの間で別途営業的金銭消費貸借契約を締結し利息を年1割8分(18 %)として25万円をBに貸し付ける(第二貸付契約)と同時に利息を年2割(20%)として5万円をBに貸し付けた(第三貸付契約)。この場合、第三貸付契約における利息の約定は、年1割 8分(18 %)を超過する部分に限り無効となる。

d A社は、個人顧客であるBとの間で営業的金銭消費貸借契約を締結し、利息を年1割8分(18 %)として50万円をBに貸し付けた。その直後に、C社は、BがA社から50万円を借り入れた事実を把握した上で、Bとの間で初めての営業的金銭消費貸借契約を締結し、利息を年1割 8分(18 %)として50万円をBに貸し付けた。この場合、C社とBとの間の営業的金銭消費貸借契約における利息の約定は、年1割5分(15%)を超過する部分に限り無効となる。

 

① ab

② ac

③ bd

④ cd

 

 

 

【正解】    1

 

a (○)第2契約の時点で貸付残高が10万円となるため、上限金利は18%が適用される。このとき、第1契約には影響しない。

b (○)貸付残高の合計が120万円となるため、上限金利は15%が適用される。よって第1契約の15%を超える利息部分は無効となる。

c (×)第2契約および第3契約時点での貸付残高は100万円となるため、双方の上限金利は15%となる。よって、第2契約と第3契約の15%を超える部分については無効となる。このとき、第1契約には影響しない。

d (×)制限利率は他社の貸付けは影響しない。よって、C社とBとの間の貸付金利の上限は18%となる。

 

 

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2016年04月07日