第十一問(書類の保存)

【問題 11】

貸金業者が貸金業法に基づき保存すべきものに関する次の①〜④の記述のうち、その内容が適切なものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。

 

① 貸金業者は、顧客との間で貸付けに係る契約(極度方式基本契約及び極度方式貸付けに係る契約を除く。)を締結した場合には、内閣府令で定めるところにより、貸金業法第13条第1項の規定による調査に関する記録を作成し、これを当該貸付けに係る契約に定められた最終の返済期日(当該貸付けに係る契約に基づく債権が弁済その他の事由により消滅したときにあっては、当該債権の消滅した日)までの間保存しなければならない。

② 貸金業者は、個人顧客との間で締結した極度方式基本契約が基準額超過極度方式基本契約に該当するかどうかの調査をした場合、内閣府令で定めるところにより、当該調査に関する記録を作成し、これを当該極度方式基本契約に基づくすべての極度方式貸付けに係る契約に定められた最終の返済期日のうち最後のものが到来する日(これらの契約に基づく債権のすべてが弁済その他の事由により消滅したときは、その消滅した日)までの間保存しなければならない。

③ 貸金業者は、貸金業法第12条の4第2項に規定する従業者名簿を、最終の記載をした日から5年間保存しなければならない。

④ 貸金業者は、貸金業法第19条の帳簿を、貸付けの契約ごとに、当該契約を締結した日から少なくとも10 年間保存しなければならない。

 

 

 

【正解】   1

 

1(○)貸金業者は、顧客等と貸付けの契約を締結した場合には、返済能力の調査に関する記録を作成し、これを保存しなければならない(貸金業法13条4項)。当該記録は、貸付けに係る契約については、当該貸付けに係る契約に定められた最終の返済期日(当該貸付けに係る契約に基づく債権が弁済その他の事由により消滅したときにあつては、当該債権の消滅した日)まで保存しなければならない。

2(×)基準額超過極度方式基本契約に該当するかどうかの調査をした場合、当該記録を三年間保存しなければならない。

3(×)従業者名簿の保存は、最終の記載をした日から10年間である。

4(×)帳簿の保存は、最終の返済期日あるいは債権が消滅した日から10年間である。

 

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2016年04月07日