第十二問(登録取消事由)

【問題 12】

次の①〜④の記述のうち、内閣総理大臣又は都道府県知事が、その登録を受けた貸金業者の登録を取り消すことができる場合に該当するものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。

 

① 貸金業者の営業所もしくは事務所の所在地又は当該貸金業者の所在(法人である場合においては、その役員の所在)を確知できない場合において、内閣府令で定めるところにより、その事実を公告し、その公告の日から2週間を経過しても当該貸金業者から申出がないとき

② 貸金業者が、正当な理由がないのに、貸金業の登録を受けた日から6か月以内に貸金業を開始しないとき

③ 貸金業者が、正当な理由がないのに、引き続き3か月以上貸金業を休止したとき

④ 貸金業者が個人である場合において、家庭裁判所により補助開始の審判を受けて被補助人となったとき

 

 

 

【正解】   2

 

1(×)公告の日から30日を経過しても、当該事業者から申出がないときは登録を取り消すことができる。

2(○)正当な理由がないのに、当該登録を受けた日から6月以内に貸金業を開始しないとき、又は引き続き6月以上貸金業を休止したときは、登録官庁は登録を取り消すことができる。

3(×)当該事項は登録拒否事由に該当しない。

4(×)被補助人は登録取消事由に該当しない。成年被後見人、被保佐人、破産者で復権を得ていない者は登録拒否事由に該当する。

 

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2016年04月07日