第一問(用語の定義)

【問題 1】

貸金業法上の用語の定義等に関する次のa〜dの記述のうち、その内容が適切なものの個数を①〜④の中から1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。

a 営業所又は事務所とは、貸金業者又はその代理人が一定の場所で貸付けに関する業務の全部又は一部を継続して営む施設又は設備をいうが、貸金業者が既存の営業所又は事務所の隣接地に新たに設置する、現金自動設備及び自動契約受付機は、いずれも営業所又は事務所には該当しない。

b 信用情報とは、資金需要者である顧客又は債務者の借入金の返済能力に関する情報をいい、個人信用情報とは、個人を相手方とする貸付けに係る契約(極度方式基本契約その他の内閣府令で定めるものを除く。)に係る、契約年月日、貸付けの金額等の貸金業法第41 条の35 第1項各号に掲げる事項をいう。

c 極度方式保証契約とは、極度方式基本契約に基づく不特定の債務を主たる債務とする保証契約をいう。

d 貸金業とは、金銭の貸付け又は金銭の貸借の媒介(以下、本問において「貸付け」という。)で業として行うものをいうが、公益社団法人が業として行う貸付けは、収益を目的とする事業として行うものであっても、貸金業から除かれる。

 

① 1個

② 2個

③ 3個

④ 4個

 

 

 

【正解】  2  

 

a (×)現金自動設備(営業所等と同一敷地内に設置されたものを除く)、自動契約受付機は営業所等に該当する。

b (○)「信用情報」とは、資金需要者である顧客又は債務者の借入金の返済能力に関する情報をいう(貸金業法2条13項)。「個人信用情報」とは、個人を相手方とする貸付けに係る契約(極度方式基本契約その他の内閣府令で定めるものを除く。)に係る第41条の35第1項各号(資金需要者の氏名、住所、契約年月日、貸付金額その他)に掲げる事項をいう(貸金業法2条14項)。

c (○)「極度方式保証契約」とは、極度方式基本契約に基づく不特定の債務を主たる債務とする保証契約をいう(貸金業法2条9項)。

d (×)公益社団法人であっても、収益を目的とする事業として行うものは貸金業に該当する。

 

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2016年04月07日