第二問(登録拒否事由)

【問題 2】

次の①〜④の記述のうち、貸金業法第6条第1項各号のいずれかに該当する者として貸金業の登録を拒否されるものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。なお、本問における法人は、非営利特例対象法人及び特定非営利金融法人ではないものとする。

① 法人であって、その常務に従事する役員の全員が、銀行において貸付けの業務に3年以上従事した経験を有するが、貸金業者において貸付けの業務に従事した経験をまったく有しないもの

② 貸金業法第24条の6の4(監督上の処分)第1項の規定により貸金業の登録を取り消された法人の役員を当該取消しの日の60日前に退任した者であって、当該取消しの日から3年を経過したもの

③ 出資法(注)の規定に違反し、罰金の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過した者

④ 法人であって、再生手続開始の決定又は更生手続開始の決定のいずれも受けておらず、その純資産額が3,000 万円であるもの

 

(注) 出資法とは、出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律をいう。

 

 

【正解】  4 

 

1(×)銀行における貸付の業務に3年以上従事した経験を有する者がいれば、登録拒否事由にはならない。

2(×)30日以内に役員であった者が登録拒否事由になる。

3(×)刑の執行を終わり、又は刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過していれば、登録拒否事由にはならない。因みに執行猶予の場合、執行猶予期間が過ぎれば登録拒否事由に該当しない。

4(○)純資産額は5,000万円を下回ってはならない(貸金業法6条3項)。

 

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2016年04月07日