第十問(監督指針)

【問題 10】

貸金業者向けの総合的な監督指針(以下、本問において「監督指針」という。)に定める貸金業者の不祥事件に関する次のa〜dの記述のうち、その内容が適切なものの個数を①〜④の中から1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。

a 監督指針によれば、貸金業の業務に関し、資金需要者等から告訴、告発され又は検挙された行為は、不祥事件に該当するとされている。

b 監督指針によれば、監督当局は、貸金業者において不祥事件が発覚し、当該貸金業者から第一報があった場合又は第一報がなく届出書の提出があった場合には、社内規則等(注1)に則った内部管理部門への迅速な報告及び経営陣への報告、刑罰法令に抵触しているおそれのある事実については警察等関係機関等への通報、並びに独立した部署(内部監査部門等)での不祥事件の調査・解明の実施について確認するものとされている。

c 監督指針によれば、監督当局は、不祥事件の届出があった場合には、事実関係(当該行為が発生した営業所等(注2)、当該行為者の氏名・職名・職歴(貸金業務取扱主任者である場合にはその旨)、当該行為の概要、発覚年月日、発生期間、発覚の端緒)、発生原因分析、改善・対応策等について深度あるヒアリングを実施し、必要に応じて貸金業法第24 条の6の10 に基づき報告書を徴収することにより、貸金業者の自主的な業務改善状況を把握することとされている。

d 監督指針によれば、監督当局は、不祥事件の届出があった場合には、資金需要者等の利益の保護の観点から重大な問題があると認められるか否かにかかわらず、貸金業者に対して、速やかに、貸金業法第24条の6の3の規定に基づく業務改善命令を発出することとされている。

(注1) 社内規則等とは、自主規制機関である貸金業協会の定款、業務規程、その他の規則を考慮し、当該貸金業者又はその役員もしくは使用人が遵守すべき規則をいう。

(注2) 営業所等とは、営業所又は事務所をいう。

 

① 1個

② 2個

③ 3個

④ 4個

 

 

【正解】   3

 

a(○)不祥事件とは、貸金業の業務に関し法令に違反する行為の外、次に掲げる行為が該当する。

 •貸金業の業務に関し、資金需要者等の利益を損なうおそれのある詐欺、横領、背任等。

 •貸金業の業務に関し、資金需要者等から告訴、告発され又は検挙された行為。

 •その他貸金業の業務の適正な運営に支障を来す行為又はそのおそれのある行為であって、上記に掲げる行為に準ずるもの。

b(○)貸金業者において不祥事件が発覚し、当該貸金業者から第一報があった場合は、以下の点を確認するものとする。なお、貸金業者から第一報がなく届出書の提出があった場合にも、同様の取扱いとする。

 イ. 社内規則等に則った内部管理部門への迅速な報告及び経営陣への報告。

 ロ. 刑罰法令に抵触しているおそれのある事実については、警察等関係機関等への通報。

 ハ. 独立した部署(内部監査部門等)での不祥事件の調査・解明の実施。

c(○)不祥事件の届出があった場合には、事実関係(当該行為が発生した営業所等、当該行為者の氏名・職名・職歴(貸金業務取扱主任者である場合にはその旨)、当該行為の概要、発覚年月日、発生期間、発覚の端緒)、発生原因分析、改善・対応策等について深度あるヒアリングを実施し、必要に応じて法第24条の6の10に基づき報告書を徴収することにより、貸金業者の自主的な業務改善状況を把握することとする。

d(×)資金需要者等の利益の保護の観点から重大な問題があると認められるときには、貸金業者に対して、法第24条の6の3の規定に基づく業務改善命令を発出することとする。また、重大・悪質な法令違反行為が認められるときには、法第24条の6の4に基づく業務停止命令等の発出を検討するものとする。

 

 

 

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2016年04月17日