第九問(帳簿)

【問題 9】

貸金業法第19 条に規定する帳簿(以下、本問において「帳簿」という。)に関する次の①〜④の記述のうち、その内容が適切なものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。

① 貸金業者は、貸付けに係る契約を締結した相手方に貸金業法第17条第1項に規定する書面(以下、本問において「契約締結時の書面」という。)を交付し、当該相手方に係る帳簿を作成する場合、契約締結時の書面に記載すべき事項のうち帳簿に記載すべき事項を当該帳簿に記載し、かつ、当該契約に係る契約締結時の書面の写しを保存しなければならない。

② 貸金業者は、極度方式基本契約を締結した場合には、帳簿を、当該極度方式基本契約及び当該極度方式基本契約に基づくすべての極度方式貸付けに係る契約について、当該極度方式基本契約の解除の日又はこれらの契約に定められた最終の返済期日のうち最後のもの(これらの契約に基づく債権のすべてが弁済その他の事由により消滅したときにあっては、その消滅した日)のうちいずれか遅い日から少なくとも10年間保存しなければならない。

③ 貸金業者は、帳簿を、営業所又は事務所が現金自動設備であるときを含めて、その営業所又は事務所ごとに、備え付けなければならない。

④ 貸金業者は、帳簿に、貸付けの契約に基づく債権に関する債務者等その他の者との交渉の経過の記録を記載しなければならないが、貸金業者向けの総合的な監督指針によれば、ここでいう「交渉の経過の記録」とは、貸金業法第16条の2に規定する書面(契約締結前の書面)の交付以降における債務者等その他の者との交渉の経過の記録の一切であるとされている。

 

 

 

【正解】   2

 

1(×)契約締結時書面の写しを保存しなければならないという規定はない。

2(○)貸金業者は、極度方式基本契約を締結した場合には、当該極度方式基本契約及び当該極度方式基本契約に基づくすべての極度方式貸付けに係る契約について、当該極度方式基本契約の解除の日又はこれらの契約に定められた最終の返済期日のうち最後のもの(これらの契約に基づく債権のすべてが弁済その他の事由により消滅したときにあつては、その消滅した日)のうちいずれか遅い日から少なくとも10年間保存しなければならない(貸金業法施行規則17条1項)。

3(×)営業所又は事務所が現金自動設備のみである場合には、帳簿の保存義務は課せられない(貸金業法施行規則17条2項)。

4(×)「交渉の経過の記録」とは、債権の回収に関する記録、貸付けの契約(保証契約を含む。)の条件の変更(当該条件の変更に至らなかったものを除く。)に関する記録等、貸付けの契約の締結以降における貸付けの契約に基づく債権に関する交渉の経過の記録である。

 

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2016年04月17日