第四十一問(強制執行手続)

【問題 41】

強制執行手続に関する次の①〜④の記述のうち、その内容が適切でないものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。

① 強制執行は、執行文の付された債務名義の正本に基づいて実施される。ただし、少額訴訟における確定判決又は仮執行の宣言を付した少額訴訟の判決もしくは支払督促により、これに表示された当事者に対し、又はその者のためにする強制執行は、その正本に基づいて実施される。

② 執行文は、債権の完全な弁済を得るため執行文の付された債務名義の正本が数通必要であるとき、又はこれが滅失したときに限り、更に付与されることがある。

③ 強制執行の目的物について所有権その他目的物の譲渡又は引渡しを妨げる権利を有する第三者は、債権者に対し、当該強制執行の根拠となる債務名義による強制執行の不許を求めるために、請求異議の訴えを提起することができる。

④ 強制執行は、強制執行を免れるための担保を立てたことを証する文書の提出があったときは、停止される。

 

 

 

 

【正解】    3

 

1(○)強制執行は、執行文の付された債務名義の正本に基づいて実施する。ただし、少額訴訟における確定判決又は仮執行の宣言を付した少額訴訟の判決若しくは支払督促により、これに表示された当事者に対し、又はその者のためにする強制執行は、その正本に基づいて実施する(民事執行法25条)。

2(○)執行文は、債権の完全な弁済を得るため執行文の付された債務名義の正本が数通必要であるとき、又はこれが滅失したときに限り、更に付与することができる(民事執行法28条1項)。

3(×)強制執行の目的物について所有権その他目的物の譲渡又は引渡しを妨げる権利を有する第三者は、債権者に対し、その強制執行の不許を求めるために、第三者異議の訴えを提起することができる(民事執行法38条1項)。本肢においては請求異議の訴えでなく第三者異議の訴えを提起することができる。

4(○)強制執行を免れるための担保を立てたことを証する文書 の提出があった時は、強制執行は停止しなければならない(民事執行法39条1項5号)。

 

 

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2016年04月19日