第四十二問(倒産法)

【問題 42】

倒産処理手続に関する次の①〜④の記述のうち、その内容が適切でないものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。

① 破産法によれば、債権者が破産手続開始の申立てをするときは、その有する債権の存在及び破産手続開始の原因となる事実を疎明しなければならないとされている。

② 会社更生法によれば、株式会社に破産手続開始の原因となる事実が生ずるおそれがある場合に該当する事実があるときは、当該株式会社の総株主の議決権の10 分の1以上を有する株主も、当該株式会社について更生手続開始の申立てをすることができるとされている。

③ 民事再生法によれば、債権者は、債務者が事業の継続に著しい支障を来すことなく弁済期にある債務を弁済することができないときは、再生手続開始の申立てをすることができるとされている。

④ 会社法によれば、清算株式会社に債務超過の疑いがあるときは、清算人は、特別清算開始の申立てをしなければならないとされている。

 

 

 

【正解】    3

 

1(○)債権者が破産手続開始の申立てをするときは、その有する債権の存在及び破産手続開始の原因となる事実を疎明しなければならない(破産法18条2項)。

2(○)破産手続開始の原因となる事実が生ずるおそれがある場合、下記の者が更生手続開始の申立をすることができる(会社更生法17条2項)。

 一  当該株式会社の資本金の額の十分の一以上に当たる債権を有する債権者

 二  当該株式会社の総株主の議決権の十分の一以上を有する株主

3(×)債権者が再生手続開始の申立ができるのは、「債務者に破産手続開始の原因となる事実の生ずるおそれがあるとき」である。本肢の場合、債務者は再生手続開始の申立ができる。

4(○)清算株式会社に債務超過の疑いがあるときは、清算人は、特別清算開始の申立をしなければならない(会社法511条2項)。

 

 

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2016年04月19日