第四十問(取締役会設置会社)

【問題 40】

取締役会設置会社に関する次の①〜④の記述のうち、その内容が適切でないものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。なお、本問における取締役会設置会社は委員会設置会社ではないものとする。

① 取締役会設置会社においては、取締役は、3人以上でなければならない。

② 取締役が自己又は第三者のために株式会社の事業の部類に属する取引をしようとする場合には、当該取締役は、取締役会において、当該取引につき重要な事実を開示し、その承認を受けなければならない。

③ 取締役会は、取締役の中から代表取締役を選定しなければならない。

④ 取締役会は、多額の借財その他の重要な業務執行の決定については、代表取締役に委任しなければならない。

 

 

 

【正解】    4

 

1(○)取締役会設置会社においては、取締役は、三人以上でなければならない(会社法331条4項)。

2(○)取締役は、次に掲げる場合には、株主総会(取締役会設置会社においては取締役会)において、需要な事実を開示し、その承認を受けなければならない。

 ① 取締役が自己または第三者のために株式会社の事業の部類に属する取引をしようとするとき。

 ② 取締役が自己または第三者のために株式会社と取引をしようとするとき。

 ③ 株式会社が取締役の債務を保証することその他取締役以外の者との間において株式会社と当該取締役との利益が相反する取引をしようとするとき。

3(○)取締役会は、取締役の中から代表取締役を選定しなければならない(会社法362条3項)。

4(×)取締役会は、多額の借財その他の重要な業務執行の決定を取締役に委任することができない。

この他、重要な財産の処分及び譲受け、支配人その他の重要な使用人の選任及び解任、内部統制の体制整備等、は取締役に委任できない事項である。 

 

 

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2016年04月19日