第三十八問(金銭消費貸借契約)

【問題 38】

Aは、Bとの間で金銭消費貸借契約を締結し、Bから金銭を借り受けた。この場合に関する次の①〜④の記述のうち、民法上、その内容が適切でないものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。なお、本件金銭消費貸借契約においては、A以外の第三者による弁済を禁止する旨の特約はなされていないものとする。

① Aの知人であるCがAのBに対する借入金債務の弁済について法律上の利害関係を有しない場合、Cは、Aの意思に反して当該借入金債務の弁済をすることができない。

② Bは、Aに対する貸付金債権をDに譲渡し、BからAにその旨の債権譲渡通知がなされた後に、当該債権譲渡契約は解除された。その後、Aは、Dから当該貸付金債権の弁済の請求を受けてDに弁済した。Aが、当該債権譲渡契約が解除されたことを過失により知らなかった場合、AがDに対してした弁済は、その効力が認められる。

③ Bが死亡して相続が開始した場合において、Aが過失なくBの相続人を確知することができないときは、Aは、借入金債務に相当する金銭を供託してその債務を免れることができる。

④ Bに対して金銭債権を有するEの申立てに基づきBのAに対する貸付金債権が差し押さえられ、その差押命令がAに送達された。その後、AがBに当該貸付金債務の弁済をしたときは、Eは、その受けた損害の限度において更に弁済をすべき旨をAに請求することができる。

 

 

 

【正解】    2

 

1(○)利害関係を有しない第三者は、債務者の意思に反して弁済をすることができない(民法474条2項)。

2(×)債権の準占有者に対してした弁済は、その弁済をした者が善意であり、かつ、過失がなかったときに限り、その効力を有する(民法478条)。

3(○)債権者が弁済の受領を拒み、又はこれを受領することができないときは、弁済をすることができる者は、債権者のために弁済の目的物を供託しておの債務を免れることができる。弁済者が過失なく債権者を確知することができないときも、同様とする(民法494条)。

4(○)

 

 

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2016年04月19日