第三十七問(制限行為能力者)

【問題 37】

制限行為能力者に関する次の①〜④の記述のうち、民法上、その内容が適切でないものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。

① 未成年者が法律行為をするには、原則として、その法定代理人の同意を得なければならない。ただし、単に権利を得、又は義務を免れる法律行為については、その法定代理人の同意を得る必要はない。

② 補助人の同意を得なければならない行為であって、その同意又はこれに代わる許可を得ないでしたものは、取り消すことができる。

③ 制限行為能力者の相手方は、その制限行為能力者が行為能力者となった後、その者に対し1か月以上の期間を定めて、その期間内にその取り消すことができる行為を追認するかどうかを確答すべき旨の催告をすることができる。この場合において、その者がその期間内に確答を発しないときは、その行為を取り消したものとみなされる。

④ 家庭裁判所が、被補助人による特定の法律行為にはその補助人の同意を得なければならない旨の審判をする場合、その審判によりその同意を得なければならないものとすることができる行為は、民法第13 条(保佐人の同意を要する行為等)第1項に規定する行為の一部に限られる。

 

 

 

【正解】    3

 

1(○)未成年者が法律行為をするには、その法定代理人の同意を得なければならない。ただし、単に権利を得、又は義務を免れる法律行為については、この限りでない(民法5条1項)。

2(○)補助人の同意を得なければならない行為であって、その同意又はこれに代わる許可を得ないでした行為は、取り消すことができる(民法17条4項)。

3(×)制限行為能力者の相手方は、その制限行為能力者が行為能力者となった後、その者に対し、一ヵ月以上の期間を定めて、その期間内にその取り消すことができる行為を追認するかどうかを確答すべき旨の催告をすることができる。この場合において、その者がその期間内に確答を発しないときは、その行為を追認したものとみなす(民法20条1項)。

4(○)家庭裁判所は、被補助人が特定の法律行為をするにはその補助人の同意を得なければならない旨の審判をすることができるが、その審判によりその同意を得なければならないものとすることができる行為は、第13条1項に規定する行為の一部に限る(民法17条1項)。

 

 

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2016年04月19日