第三十六問(犯罪収益移転防止法)

【問題 36】

犯罪による収益の移転防止に関する法律に規定する取引時確認等についての次の①〜④の記述のうち、その内容が適切なものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。

① 貸金業者が顧客である株式会社の取引時確認を行うに際して本人特定事項の確認を行わなければならない当該株式会社の実質的支配者とは、当該株式会社の議決権の総数の2分の1を超える議決権を有する者をいい、議決権の総数の2分の1以下の議決権を有する者は実質的支配者には該当しない。

② 貸金業者は、取引時確認を行った場合には、直ちに、主務省令で定める方法により、当該取引時確認に係る事項、当該取引時確認のためにとった措置その他の主務省令で定める事項に関する記録(以下、本問において「確認記録」という。)を作成しなければならない。貸金業者は、確認記録を、特定取引等に係る契約が終了した日その他の主務省令で定める日から、7年間保存しなければならない。

③ 貸金業者は、特定業務に係る取引のうち少額の取引その他の政令で定める取引を行った場合、直ちに、主務省令で定める方法により、顧客等の確認記録を検索するための事項、当該取引の期日及び内容その他の主務省令で定める事項に関する記録を作成しなければならない。貸金業者は、当該記録を、当該取引又は特定受任行為の代理等の行われた日から7年間保存しなければならない。

④ 本人特定事項は、本邦内に住居を有しない外国人で政令で定めるものにあっては氏名、性別及び生年月日をいう。

 

 

 

【正解】   2 

 

1(×)議決権の総数の4分の1を超える議決権を有している者は、実質的支配者に該当する。

2(○)特定事業者は、取引時確認を行った場合には、直ちに、当該取引時確認に係る事項、当該取引時確認のためにとった措置に関する記録(以下「確認記録」という。)を作成しなければならない。 また、特定事業者は、確認記録を、特定取引等に係る契約が終了した日から、七年間保存しなければならない(犯罪収益移転防止法6条)。

3(×)特定事業者は、特定業務に係る取引を行った場合には、少額の取引その他の政令で定める取引を除き、直ちに、顧客等の確認記録を検索するための事項、当該取引の期日及び内容に関する記録を作成しなければならない(犯罪収益移転防止法7条)。

4(×)本人特定事項は、本邦内に住居を有しない外国人で政令で定めるものにあっては氏名、生年月日、国籍及び旅券等の番号、住居である。

 

 

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2016年04月19日