第三十一問(時効)

【問題 31】

時効の中断に関する次の①〜④の記述のうち、その内容が適切なものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。

① 時効の中断の効力を生ずべき承認をするには、相手方の権利についての処分につき行為能力又は権限があることを要する。

② 催告は、3か月以内に、裁判上の請求、和解の申立て、民事調停法もしくは家事事件手続法による調停の申立て、差押え、仮差押え又は仮処分をしなければ、時効の中断の効力を生じない。

③ 再生手続参加は、債権者がその届出を取り下げ、又はその届出が却下されたときであっても、時効の中断の効力を生じる。

④ 支払督促は、債権者が仮執行の宣言の申立てをすることができる時から30日以内にその申立てをしないことによりその効力を失うときは、時効の中断の効力を生じない。

 

 

 

【正解】   4

 

1(×)時効の中断の効力を生ずべき承認をするには、相手方の権利についての処分につき行為能力又は権限があることを要しない(民法156条)。

2(×)催告は、6か月以内に、裁判上の請求、和解の申立て、民事調停法もしくは家事事件手続法による調停の申立て、差押え、仮差押え又は仮処分をしなければ、時効の中断の効力を生じない(民法153条)。

3(×)破産手続参加、再生手続参加又は更生手続参加は、債務者がその届出を取り下げ、又はその届出が却下されたときは、時効の中断の効力を生じない(民法152条)。

4(○)支払督促は、債権者が仮執行の宣言の申立てをすることができる時から30日以内にその申立てをしないことによりその効力を失うときは、時効の中断の効力を生じない(民法150条)。

 

 

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2016年04月19日