第二十七問(利息制限法)

【問題 27】

Aは、Bとの間で、営業的金銭消費貸借契約を締結しBに金銭を貸し付けようとしている。この場合に関する次の①〜④の記述のうち、利息制限法上、その内容が適切でないものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。

① Aは、Bとの間で、元本を90,000円とし利息を年2割(20 %)とする営業的金銭消費貸借契約を締結し、その年後を返済期日として金銭を貸し付けるに際し、利息の天引きをして72,000円をBに引き渡した。この場合、天引額(18,000 円)のうち3,600円は、元本の支払に充てたものとみなされる。

② Aは、Bとの間で締結した営業的金銭消費貸借契約において、金銭の貸付け及び弁済に用いるためBに交付したカードのBの要請に基づく再発行の手数料(実費相当額であり消費税額等相当額を含むものとする。)をBから受領した。この場合、当該手数料は、利息とみなされる。

③ Aは、Bとの間で締結した営業的金銭消費貸借契約において、Bが金銭の受領又は弁済のために利用する現金自動支払機その他の機械の利用料として、10,000 円の弁済を受ける際に105円(実費相当額であり消費税額等相当額を含むものとする。)をBから受領した。この場合、当該利用料は、利息とみなされない。

④ Aは、Bとの間で締結した営業的金銭消費貸借契約において、Bの債務の不履行による賠償額の予定として、その賠償額の元本に対する割合を利息の1.46 倍とする旨を定めた。この場合、当該賠償額の予定は、その賠償額の元本に対する割合が年2割(20%)を超過する部分について、無効となる。

 

 

 

 

【正解】    2

 

1(○)利息天引きの場合、受領額を元本として利息を計算し、上限利率を超過する場合には、その超過分は元本の返済とする。元本72,000円の20%は14,400円であるので、18,000円のうち、14,400円を利息とし、残額を元本の充当とみなす。

2(×)再度の手続費用(カードの再発行、書面の再発行、指定日に引落不能となった場合における再振替手数料等)は、利息とみなされない。

3(○)契約の締結や債務の弁済費用(公租公課、強制執行費用、担保権実行にかかる費用、現金自動支払機等の使用料)は利息とみなされない。

4(○)営業的金銭消費貸借契約において、債務不履行による損害賠償の予定は元本に対して20%が上限となり、これを超える部分は無効である。

 

 

 第二十八問へ

2016年04月18日