第二十四問(取立行為)

【問題 24】

取立て行為の規制に関する次の①〜④の記述のうち、その内容が適切でないものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。

① 貸金業者向けの総合的な監督指針(以下、本問において「監督指針」という。)によれば、監督当局は、取立て行為に関する貸金業者の監督に当たっては、貸金業法第21 条(取立て行為の規制)第2項に規定する支払を催告するための書面又はこれに代わる電磁的記録につき、同項第2号に規定する「当該書面又は電磁的記録を送付する者の氏名」については、当該債権を管理する部門又は営業所等(注)において、当該債権を管理する者の氏名を記載することに留意する必要があるとされている。

② 監督指針によれば、監督当局は、取立て行為に関する貸金業者の監督に当たっては、貸金業者以外の者が貸し付けた債権について、貸金業者が、保証契約に基づき求償権を有する場合、その取立てに当たっては、貸金業法第21条が適用され得ることに留意する必要があるとされている。

③ 貸金業者は、貸付けの契約に基づく債権の取立てをするに当たって、債務者等に対し、債務者等以外の者からの金銭の借入れその他これに類する方法により貸付けの契約に基づく債務の弁済資金を調達することを要求してはならない。

④ 監督指針において貸金業法第21条第1項第1号及び第3号に規定する「正当な理由」に該当する可能性が高いとされている例示には、「債務者等の自発的な承諾がある場合」は含まれていない。

(注) 営業所等とは、営業所又は事務所をいう。

 

 

 

【正解】    4

 

1(○)法第21条第2項に規定する支払を催告するための書面又はこれに代わる電磁的記録については、次によるものとする。

イ. 法第21条第2項第1号に規定する「住所」及び「電話番号」については、それぞれ、当該債権を管理する部門又は営業所等に係るものを記載すること。

ロ.法第21条第2項第2号に規定する「当該書面又は電磁的記録を送付する者の氏名」については、当該債権を管理する部門又は営業所等において、当該債権を管理する者の氏名を記載すること。

2(○)貸金業者以外の者が貸付けた債権について、貸金業者が、保証契約に基づき求償権を有する場合(保証履行により求償権を取得した場合を含む)、その取立てに当たっては、法第21条が適用され得ることに留意する。

3(○)債務者等に対し、債務者等以外の者からの金銭の借入れその他これに類する方法により貸付けの契約に基づく債務の弁済資金を調達することを要求してはならない。

4(×)【「正当な理由」に該当する可能性が高いとされている例示】

 a. 債務者等の自発的な承諾がある場合。

 b. 債務者等と連絡をとるための合理的方法が他にない場合。

 c. 債務者等の連絡先が不明な場合に、債務者等の連絡先を確認することを目的として債務者等以外の者に電話連絡をする場合。なお、この場合においても、債務者等以外の者から電話連絡をしないよう求められたにも関わらず、更に電話連絡をすることは「人の私生活若しくは業務の平穏を害するような言動」に該当するおそれが大きい。

 

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2016年04月18日