第二十五問(債権譲渡)

【問題 25】

貸金業者であるAは、Bとの間で、貸付けに係る契約(以下、本問において「本件貸付契約」という。)を締結し金銭をBに貸し付けた。その後、Aは、本件貸付契約に基づく債権(以下、本問において「本件債権」という。)を貸金業者ではないCに譲渡しようとしている。この場合に関する次の①〜④の記述のうち、その内容が適切でないものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。なお、本件貸付契約は、極度方式基本契約及び極度方式貸付けに係る契約ではないものとする。また、本問における債権は、抵当証券法第1条第1項に規定する抵当証券に記載された債権ではないものとする。

① Aが、個人であるDとの間で、本件貸付契約について保証契約を締結した場合において、本件債権をCに譲渡するときは、貸金業法第24条第1項に基づきCに通知すべき書面に記載しなければならない事項には、当該保証契約の保証期間並びに保証契約の種類及び効力が含まれる。

② Aは、本件債権をCに譲渡した。この場合、貸金業法上、当該債権の内容を明らかにする貸金業法第17条第1項に規定する書面(契約締結時の書面)をBに遅滞なく交付しなければならないのは、当該債権の譲受人であるCであり、当該債権の譲渡人であるAではない。

③ Aから本件債権を譲り受けたCは、本件債権を第三者であるEに譲渡するに当たっては、Eに対し、本件債権が貸金業者の貸付けに係る契約に基づいて発生したことその他内閣府令で定める事項等を、内閣府令で定める方法により、通知しなければならない。

④ Aは、本件債権をCに譲渡した場合には、本件債権に係る貸金業法第19条に規定する帳簿でAが作成したものをCに引き渡さなければならないため、本件債権をCに譲渡した後に引き続きAが貸金業者であるときであっても、Aは、当該帳簿を保存する必要はない。

 

 

 

【正解】    4

 

1(○)通知書面に記載すべき事項は、保証契約にかかる書面の記載事項なので、当該保証契約の保証期間並びに保証契約の種類及び効力が含まれる。

2(○)貸金業者から債権を譲り受けた場合、譲受人が契約締結時書面の交付等義務を負う。

3(○)譲渡人である貸金業者は、当該債権等が貸金業法の規制を受ける旨、その他の事項を譲受人に対し通知する義務を負う。

4(×)譲渡人であるAも帳簿を保存しなければならない。

 

 

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2016年04月18日