【問題 22】
貸金業者であるAは、個人顧客であるBとの間で貸付けに係る契約(以下、本問において「本件貸付契約」という。)を締結しようとしている。この場合に関する次の①〜④の記述のうち、その内容が適切でないものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。なお、本件貸付契約は、極度方式基本契約、極度方式貸付けに係る契約、手形の割引の契約、売渡担保の契約及び金銭の貸借の媒介の契約ではないものとする。
① Aは、Bとの間で本件貸付契約を締結しようとする場合には、内閣府令で定めるところにより、貸金業法第16条の2第1項に規定する書面(契約締結前の書面)に、Aの商号、名称又は氏名及び住所、貸付けの金額、貸付けの利率、返済の方式、Aの登録番号、並びに「賠償額の予定に関する定めがあるときは、その内容」等を記載し、本件貸付契約を締結するまでに、当該書面をBに交付しなければならない。
② Aは、Bとの間で本件貸付契約を締結した場合、遅滞なく、内閣府令で定めるところにより、Bが将来支払う返済金額の合計額(本件貸付契約を締結した時点において将来支払う返済金額が定まらないときは、各回の返済期日に最低返済金額を支払うことその他の必要な仮定を置き、当該仮定に基づいた合計額及び当該仮定)等を記載した貸金業法第17条第1項前段に規定する書面(以下、本問において「契約締結時の書面」という。)をBに交付しなければならない。
③ Aは、Bとの間で賠償額の予定に関する定めをして本件貸付契約を締結した後、Bと合意の上で賠償額の予定に関する定めの内容を変更した。この場合、当該変更がBの利益となる変更に該当しないときは、Aは、遅滞なく、内閣府令で定めるところにより、変更後の賠償額の予定に関する定めの内容を記載した契約締結時の書面をBに再交付しなければならない。
④ Aは、Cとの間で本件貸付契約について保証契約を締結しようとする場合、当該保証契約を締結するまでに、内閣府令で定めるところにより、Cに同時に交付すべき貸金業法施行規則第12 条の2第6項第1号に規定する書面(当該保証契約の概要を記載した書面)及び同項第2号に規定する書面(当該保証契約の詳細を記載した書面)のそれぞれの書面に、本件貸付契約に基づく債務の残高の総額を記載し、Cに交付しなければならない。
【正解】 4
1(○)貸金業者は、貸付けに係る契約を締結しようとする場合には、当該契約を締結するまでに、次に掲げる事項を明らかにし、当該契約の内容を説明する書面を当該契約の相手方となろうとする者に交付しなければならない(貸金業法16条の2)。
① 貸金業者の商号、名称又は氏名及び住所
② 貸付けの金額
③ 貸付けの利率
④ 返済の方式
⑤ 返済期間及び返済回数
⑥ 賠償額の予定(違約金を含む。以下同じ。)に関する定めがあるときは、その内容
⑦ 前各号に掲げるもののほか、内閣府令で定める事項 (省略)
2(○)貸金業者は、貸付けに係る契約を締結したときは、遅滞なく、次に掲げる事項についてその契約の内容を明らかにする書面をその相手方に交付しなければならない。当該書面に記載した事項のうち、重要なものとして内閣府令で定めるものを変更したときも、同様とする(貸金業法17条1項)。
① 貸金業者の商号、名称又は氏名及び住所
② 契約年月日
③ 貸付けの金額
④ 貸付けの利率
⑤ 返済の方式
⑥ 返済期間及び返済回数
⑦ 賠償額の予定に関する定めがあるときは、その内容
⑧ 前各号に掲げるもののほか、内閣府令で定める事項 (抜粋)
将来支払う返済金額の合計額(貸付けに係る契約を締結した時点において将来支払う返済金額が定まらないときは、各回の返済期日に最低返済金額を支払うことその他の必要な仮定を置き、当該仮定に基づいた合計額及び当該仮定)。(貸金業法施行規則13条1項1号タ)
3(○)「賠償額の予定」の変更が、顧客に有利となる変更に該当しないときは、契約締結時書面を再交付しなければならない。
4(×)貸付契約に基づく債務の残高の総額は保証契約に係る契約締結前書面の記載事項ではない。