第三問(届出書類)

【問題 3】

貸金業者がその登録をした内閣総理大臣又は都道府県知事(以下、本問において「登録行政庁」という。)に対して行う届出に関する次のa〜dの記述のうち、その内容が適切なものの組み合わせを①〜④の中から1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。

a 貸金業者が貸金業を廃止した場合、貸金業者であった個人又は貸金業者であった法人を代表する役員は、その日から30日以内に、その旨を登録行政庁に届け出なければならない。

b 貸金業者は、第三者に貸金業の業務の委託を行った場合又は当該業務の委託を行わなくなった場合、その日から2週間以内に、その旨を登録行政庁に届け出なければならない。

c 株式会社である貸金業者が合併により消滅した場合、合併による存続会社又は新設会社を代表する役員は、その日から30日以内に、その旨を登録行政庁に届け出なければならない。

d 法人である貸金業者が合併及び破産手続開始の決定以外の理由により解散をした場合、その解散の決定をした時点における当該法人を代表する役員は、その日から2週間以内に、その旨を登録行政庁に届け出なければならない。

① ab

② ad

③ bc

④ cd

 

 

【正解】   1

 

a(○)貸金業を廃止した場合は貸金業者であつた個人又は貸金業者であつた法人を代表する役員が30日以内に届け出なければならない(貸金業法 10条1項5号)。

b(○)貸金業者は、第三者に貸金業の業務の委託を行つた場合又は当該業務の委託を行わなくなつた場合その日から2週間以内に届け出なければならない(貸金業法 施行規則26条の25第1項6号)。

c(×)合併により消滅した場合、消滅した法人の代表者が届け出なければならない。

d(×)法人が解散した場合、清算人が届け出なければならない。

 

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2016年04月17日