第十八問(個人顧客の利益の保護)

【問題 18】

次の①〜④の記述のうち、貸金業法第13条の2第2項に規定する個人顧客の利益の保護に支障を生ずることがない契約として貸金業法施行規則第10条の23で定めるものに該当しないものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。

① 現に事業を営んでいない個人顧客に対する新たな事業を行うために必要な資金の貸付けに係る契約であって、事業計画、収支計画及び資金計画の確認その他の方法により確実に当該事業の用に供するための資金の貸付けであると認められ、かつ当該個人顧客の事業計画、収支計画及び資金計画に照らし、当該個人顧客の返済能力を超えない貸付けに係る契約であると認められるもの

② 売却を予定している個人顧客の不動産の売却代金により弁済される貸付けに係る契約であって、当該個人顧客の返済能力を超えないと認められるもの(貸付けの金額が当該貸付けに係る契約の締結時における当該不動産の価格の範囲内であるものに限る。)

③ 金融機関(預金保険法第2条第1項に規定する金融機関をいう。)からの貸付け(以下、本問において「正規貸付け」という。)が行われるまでのつなぎとして行う貸付けに係る契約(極度方式基本契約を除く。)であって、正規貸付けが行われることが確実であると認められ、かつ返済期間が1か月を超えないもの

④ 個人顧客又は当該個人顧客の親族で当該個人顧客と生計を一にする者の緊急に必要と認められる医療費(所得税法第73 条第2項に規定する医療費をいう。)を支払うために必要な資金の貸付けに係る契約(貸金業法施行規則第10 条の21 第1項第4号に掲げる契約を除く。)であって、当該個人顧客の返済能力を超えないと認められるもの(当該個人顧客が現に当該貸付けに係る契約を締結していない場合に限る。)

 

 

 

【正解】   2

 

1(○)新たな事業のための貸付けであり、事業主の返済能力を超えないものは「例外貸付」に該当する。

2(×)当該契約は「除外貸付」に該当する。

3(○)つなぎ資金の貸付けは「例外貸付」に該当する。

4(○)生計を一にする者のための緊急医療費に係る貸付は「例外貸付」に該当する。

 

 

(注)試験では「個人過剰貸付契約から除かれる契約」および「個人顧客の利益の保護に支障を生ずることがない契約等」として出題されます。両者の違いについては、確実に理解しておいてください。

 

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2016年04月17日