第十九問(広告)

【問題 19】

貸金業法第15条に規定する貸付条件の広告等に関する次の①〜④の記述のうち、その内容が適切でないものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。なお、本問における金銭の貸付けには、手形の割引及び売渡担保は含まれないものとする。

① 貸金業者が金銭の貸付けの条件について広告をするときは、返済の方式並びに返済期間及び返済回数について表示しなければならない。

② 貸金業者が金銭の貸付けの条件について広告をする場合において、貸金業者登録簿に登録されたホームページアドレスを表示するときは、貸金業者登録簿に登録された電話番号も併せて表示しなければならない。

③ 貸金業者が、多数の者に対して同様の内容でダイレクトメールを送付して金銭の貸付けの契約の締結について勧誘をする場合において、そのダイレクトメールに電話番号を表示するときは、貸金業者登録簿に登録された電話番号以外のものを表示してはならない。

④ 貸金業者が金銭の貸付けの条件について広告をするときは、期限の利益の喪失の定めの有無及びその内容について表示しなければならない。

 

 

 

【正解】   4

 

1(○)【貸付条件の広告等】

 ① 貸金業者の商号、名称又は氏名及び登録番号

 ② 貸付けの利率

 ③ 返済の方式並びに返済期間及び返済回数

 ④ 金銭の貸借の媒介の場合は媒介手数料の計算の方法

 ⑤ 貸金業者登録簿に登録されたホームページアドレス又は電子メールアドレスを表示し、又は説明するときは貸金業者登録簿に登録された電話番号

2(○)上記⑤

3(○)貸金業者は、広告をし、又は書面若しくはこれに代わる電磁的記録を送付して勧誘(広告に準ずるものとして内閣府令で定めるものに限る。)をするときは、電話番号その他の連絡先等については、これに貸金業者登録簿に登録されたもの以外のものを表示し、又は記録してはならない(貸金業法15条2項)。

4(×)「期限の利益の喪失の定めの有無及びその内容」の記載は表示しなければならない事項ではない。

 

 

 

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2016年04月18日