第十五問(業務の委託)

【問題 15】

貸金業者が貸金業の業務を第三者に委託する場合に関する次の①〜④の記述のうち、その内容が適切でないものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。

① 貸金業者は、貸金業の業務を第三者に委託する場合において、当該業務の内容に応じ、貸金業者の業務の健全かつ適切な運営を確保し、当該業務に係る資金需要者等の保護を図るため必要があるときには、当該業務の委託に係る契約の変更又は解除をする等の必要な措置を講ずるための措置を講じなければならない。

② 貸金業者は、貸金業の業務を第三者に委託する場合には、当該業務の内容に応じ、受託者が行う当該業務に係る資金需要者等からの苦情を適切かつ迅速に処理するために必要な措置を講じなければならない。

③ 貸金業者は、その取り扱う個人である資金需要者等に関する情報の安全管理、従業者の監督及び当該情報の取扱いを第三者に委託する場合には、その委託先の監督について、当該情報の漏えい、滅失又はき損の防止を図るために必要かつ適切な措置を講じなければならない。

④ 貸金業者は、貸金業の業務を第三者に委託する場合において、受託者が当該業務を適切に行うことができない事態が生じたときには、資金需要者等の保護の観点から、他の適切な第三者にさらに当該業務を委託することはできないため、貸金業者が自ら直ちに当該業務を引き継ぎ、当該業務を遂行するために必要な措置を講じなければならない。

 

 

 

 

【正解】   4

 

1(○)【委託業務の的確な遂行を確保するための措置】

貸金業者は、貸金業の業務を第三者に委託する場合には、当該業務の内容に応じ、次に掲げる措置を講じなければならない(貸金業法施行規則10条の5)。

 ①  当該業務を的確、公正かつ効率的に遂行することができる能力を有する者に委託するための措置  ②  当該業務の委託を受けた者(以下この条において「受託者」という。)における当該業務の実施状況を、定期的に又は必要に応じて確認すること等により、受託者が当該業務を的確に遂行しているかを検証し、必要に応じ改善させる等、受託者に対する必要かつ適切な監督等を行うための措置

 ③  受託者が行う当該業務に係る資金需要者等からの苦情を適切かつ迅速に処理するために必要な措置

 ④  受託者が当該業務を適切に行うことができない事態が生じた場合には、他の適切な第三者に当該業務を速やかに委託する等、当該業務に係る資金需要者等の保護に支障が生じること等を防止するための措置

 ⑤  貸金業者の業務の健全かつ適切な運営を確保し、当該業務に係る資金需要者等の保護を図るため必要がある場合には、当該業務の委託に係る契約の変更又は解除をする等の必要な措置を講ずるための措置

2(○)上記3号

3(○)個人である資金需要者等に関する情報の取扱いを委託する場合には、当該委託先の監督について、当該情報の漏えい、滅失又はき損の防止を図るために必要かつ適切な措置として、保護法ガイドライン第12条の規定に基づく措置及び実務指針 III の規定に基づく措置が講じられているか(貸金業者向けの総合的な監督指針)。

4(×)上記4号

 

 

 

 第十六問へ

2016年04月17日