第十六問(返済能力に関する調査)

【問題 16】

返済能力の調査に関する次の①〜④の記述のうち、その内容が適切でないものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。なお、本問における貸金業者は、非営利特例対象法人及び特定非営利金融法人ではないものとする。

① 貸金業者は、法人である顧客等との間で、貸付けの契約を締結しようとする場合、当該顧客等の収入又は収益その他の資力、信用、借入れの状況、返済計画その他の返済能力に関する事項を調査しなければならない。

② 貸金業の業務運営に関する自主規制基本規則(以下、本問において「自主規制基本規則」という。)によれば、協会員(注)は、法人との間で貸付けに係る契約を締結する場合には、事前に信用情報機関等を利用して借入額等の借入れの状況を確認することに努めなければならないものとされている。

③ 自主規制基本規則によれば、協会員は、資金需要者等と貸付けの契約(極度方式貸付けに係る契約を除く。)を締結する際、借入申込書に借入希望額、申込み時点での借入額及び年収額等を自ら記入させること等により、その借入れの意思の確認を行わなければならないとされている。

④ 貸金業者は、個人である顧客との間で、他の貸金業者を債権者とする金銭の貸借の媒介に係る契約を締結しようとする場合、当該顧客の返済能力の調査を行うに際し、指定信用情報機関が保有する信用情報を使用しなければならない。

(注1) 協会員とは、日本貸金業協会に加入している貸金業者をいう。

 

 

 

 

【正解】   4

 

1(○)貸金業者は、貸付けの契約を締結しようとする場合には、顧客等の収入又は収益その他の資力、信用、借入れの状況、返済計画その他の返済能力に関する事項を調査しなければならない(貸金業法13条1項)。

2(○)協会員は、法人との間で貸付けに係る契約を締結する場合には、事前に信用情報機関等を利用して借入額等の借入れの状況を確認することに努めなければならないものとする(自主規制基本規則32条)。

3(○)協会員は、資金需要者等と貸付けの契約(極度方式貸付けに係る契約を除く。)を締結する際、借入申込書に借入希望額、申込み時点での借入額及び年収額等を自ら記入させること等により、その借入れの意思の確認を行わなければならない(自主規制基本規則22条1項)。

4(×)貸金業者が個人である顧客等と貸付けの契約(極度方式貸付けに係る契約を除く。)を締結しようとする場合には、返済能力の調査を行うに際し、指定信用情報機関が保有する信用情報を使用しなければならない(貸金業法13条2項)。媒介に係る契約は含まれていない。

 

 

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2016年04月17日