第十四問(無登録営業の禁止)

【問題 14】

無登録営業の禁止等に関する次の①〜④の記述のうち、その内容が適切でないものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。

① 貸金業の登録を受けていない者は、貸金業を営む旨の表示又は広告をしてはならず、また、貸金業を営む目的をもって、貸付けの契約の締結について勧誘をしてはならない。

② 個人である貸金業者が死亡した場合において、その唯一の相続人は、自ら貸金業の登録の申請をしないときであっても、当該貸金業者が死亡した日から90日間は、引き続き貸金業を営むことができる。

③ 貸金業者が自己の名義をもって他人に貸金業を営ませる行為は、刑事罰の対象となるだけでなく、貸金業の登録の取消しの対象となる。

④ 貸金業者向けの総合的な監督指針によれば、監督当局は、貸金業の登録の申請の審査については、貸金業者が適切な業務を運営することに疑義がある場所を営業所等(注1)として記載することや、他人に成りすます又は他人の名義を借りて貸金業登録を行うなど、登録行政庁を欺き貸金業の登録を受けることは、虚偽記載又は不正な手段による登録となるため、特に、新規の登録申請又は過去に貸出実績のない者からの登録の更新申請に当たり、登録申請者(法人の役員を含む。)や重要な使用人を財務局に招聘してヒアリングを行い又は営業所等の現地調査を行うなど、不適切な登録申請を排除するよう努めるものとされている。

(注1) 営業所等とは、営業所又は事務所をいう。

 

 

 

 

【正解】    2

 

1(○)貸金業の登録を受けていない者は、貸金業を営んではならない。また、貸金業を営む旨の表示又は広告をしてはならず、貸金業を営む目的をもつて、貸付けの契約の締結について勧誘してはならない(貸金業法11条1項、2項)。

2(×)個人である貸金業者が死亡した場合、相続人が引き続き貸金業を営むことができるのは60日間である。

3(○)貸金業の登録を受けた者は、自己の名義をもつて、他人に貸金業を営ませてはならない。 これに違反した者は登録拒否事由(貸金業法6条1項5号)となり、さらに十年以下の懲役若しくは三千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科される(貸金業法47条1項3号)。

4(○)適切な業務を運営することに疑義がある場所を営業所等として記載することや、他人に成りすます又は他人の名義を借りて貸金業登録を行うなど、登録行政庁を欺き貸金業の登録を受けることは、虚偽記載又は不正な手段による登録となるため、特に、新規の登録申請又は過去に貸出実績のない者からの登録の更新申請に当たり、登録申請者(法人の役員を含む。)や重要な使用人を財務局に招聘してヒアリングを行い又は営業所等の現地調査を行うなど、不適切な登録申請を排除するよう努めるものとする(監督指針Ⅲ-3-1(2)1-①)。

 

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2016年04月17日